現況地目が一部農地の場合の農地法に関する手続きについて

登記簿上の地目が宅地、雑種地、山林など農地以外の地目の土地の現況地目を確認した結果、農地だった場合は農業委員会事務局にて農地台帳に記載があるか否かの確認をする必要があります。農地台帳に記載があった場合は農地法に関する手続きも必要になります。

極まれに○○番の土地は登記簿上の地目は宅地、うち宅地○○㎡、畑○○㎡など土地の一部のみが農地として記載されていることもあります。この場合はこの一部分についてのみ農地法に基づく手続きを行う必要がございます。

農地として認定されている一部分が農業委員会事務局や税務課などにて保管されている図面などで特定がされていれば容易に手続きを進めていくことは可能ですが、図面などが存在しない場合は申請人が農地として認定されている箇所を農地台帳に記載されている面積どおりに特定をして手続きを進める必要がございます。

宅地部分には建築物など工作物が存在していて農地箇所との明確な区分けがなされている土地であれば容易に特定できますが、建築物などの工作物が既に取り壊されていて更地の状態の場合は特定することが大変困難となります。この場合は空中写真などを参考資料として農業委員会事務局と打ち合わせを進めながら農地箇所の特定を進めていくことになります。

農地箇所を特定する場合は分筆登記申請ができる求積図が求められますので、土地家屋調査士に依頼をして実測を行う必要があります。隣接地所有者や敷地に道路が接している場合は道路管理者(国・都道府県・市区町村)などとの境界立会を行ったうえで、申請箇所の特定を行うことになります。

弊事務所では調査の結果現況地目が一部農地と認定されていた場合、まず私自身が現地をよく確認したうえ依頼者様に報告をし、手続きを進めるには土地の実測が必要になることを丁寧に説明したうえで、依頼者様にお知り合いの土地家屋調査士がいらっしゃらない場合は弊事務所が提携している土地家屋調査士をご紹介しております。農地台帳や固定資産評価証明書を確認した結果、宅地の一部が農地のため農地法に関する手続きが必要であると指導を受けお困りになりましたら、いつでもお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

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