財産目録の作成

☆財産目録作成のご相談に応じます。

相続手続きを進めるために財産目録の作成が必要のないケースもございますが、相続財産をきちんと把握しておきたい場合には作成する必要がございます。

作成をする方が良いケースとしまして、限定承認または相続放棄を考えている場合を挙げることができます。

相続では亡くなった方の資産だけでなく借金などの負債を抱えていた場合には返済する義務を負うことになりますので、想定以上に負債が多いことが判明することもございます。

現時点で判明している資産や負債を明文化することにより相続をするべきか否かの判断基準が出来上がります。

相続人に面識の無い方がいらっしゃる場合にも作成することをお勧めしております。面識の無い方に相続手続きをお願いする際にはより誠実な対応を心掛ける必要がございます。

財産目録を提示せず相続手続きを進めようとしますと、『ひょっとして財産を隠しているのではないか?』などの疑念を抱かれてしまいます。この様な疑念を抱かれてしまいますと協議を進めることが大変困難となってしまいます。

財産目録は必ずしも必要な書類ではないかもしれませんが、円滑な相続手続きを進めるためになるべく作成されるようにしましょう。

☆財産目録を作成したいのですが、財産の手掛かりとなるものが見当たりません…。

不動産はどこにあるのか、どの金融機関の口座を所有していたのか、株式を取得していたのか、船舶を所有していたのかなど亡くなった方の財産調査をするのは本当に大変です。

共に生活をしている配偶者でさえ全ての財産を把握されている方はごく少数になりますので、現在同居していないお子さまも把握されているはずがありません。まして年に数回程度しか顔を合わせる機会のないおじ・おばが亡くなった場合には財産の確認が極めて困難なものになります。

相続される方が困らない様、エンディングノートに財産に関する情報を記しておくことをお勧めします。エンディングノートにまとめておいておくだけで相続人の財産の確認に対する負担をかなり軽減することが可能になります。

エンディングノートには不動産の場合は所在、預貯金口座の場合には金融機関名・支店名や口座番号、船舶の場合には船名・船籍港など主な情報だけでも記載する様にしてください。

不動産の評価額や預貯金額などはその時々で変わるものになりますので、詳細まで記さなくても大丈夫です。

エンディングノートを仕上げることにより簡易的な財産目録を残すことができます。エンディングノート作成の相談にも応じておりますのでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0283225411電話番号リンク 問い合わせバナー