遺産分割協議書の作成

☆遺産分割協議書とはどの様な書類ですか?

相続手続きを進めていく際、お亡くなりになられた方が遺言書を書いていた場合には遺言書に記載のとおりに手続きを進めることができますが、遺言書を書いていなかった場合には相続人全員による協議を行い、その内容を明らかにするための書類を作成する必要がございます。この書類が遺産分割協議書になります。

相続人全員による意思確認ができたからと口約束やメモ書き程度のものですと手続きを進めることはできません。遺産分割協議書は大変重要な役割を持った書類になります。

遺産分割協議書を作成しますと法務局による船舶・不動産の手続き、金融機関による預貯金の関する手続きを進めることが可能になります。大変重要な書類になりますので、書き直しの無いよう手続き前に関係各所との十分な打ち合わせが必要になります。

☆どの様な事項を記載するのですか?

まず亡くなった方の氏名、最後の本籍地、最後の住所、登記簿上の住所、死亡年月日を記載します。遺産分割協議書は亡くなった方の財産に関する手続きを進めるときに必要な書類となりますので、現在ご健在の方の協議書を作成することはできません。

亡くなった後にスムーズに手続きを進められるようご健在の内から作成をしたいとの相談を受けることもあるのですが、ご健在時にはご自身の意思で売買したり贈与をしたりすることができますので、事前に作成をすることはできません。

次に協議に参加をした相続人全員の氏名を記載します。相続人が1名でも欠けてしまいますと遺産分割協議書は効力を有しません。相続人の調査・確定が重要になります。

協議の結果決まりました内容を記載します。どの財産を誰に相続させるか明確に記す必要がございます。

土地の場合は所在・地番・地目・地積を、建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を、船舶の場合は船名・船舶の種類・船籍港・船質・総トン数を記載します。これらの情報は登記簿どおりに記載をすれば大丈夫です。

預貯金の場合は銀行名・支店名・口座の種類・口座番号などを記載します。金融機関により記載が必要となる項目は異なりますので、事前に確認されることをお勧めしております。

上記の財産を相続人○○が取得すると記すことにより、誰が相続をするのかが明確となります。

☆たくさん書くことがありますので、仕上げることができるかどうか不安です…。

弊事務所では相続人間において遺産分割の協議がまとまった後に作成に関する業務を請け負っております。作成後に相続人全員から署名と印鑑証明書を取得のうえ実印による押印をするだけで大丈夫な状態にてお渡しいたします。

相続人全員の署名・実印による捺印が完了となりましたら各種手続きを進めることが可能になります。

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