改葬とは

☆改葬とはどういう意味になりますか?

改葬とは今現在お墓に埋葬されております遺骨を取り出しまして別の墓地や納骨堂などに遺骨を移動して供養をすることを言います。お墓のお引っ越しと表現しますとイメージをつかみやすいと思います。

なお改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく行為になりますからたとえ自分の家が代々管理しているお墓であっても自由に遺骨を持ち出すことはできず、改葬の際には市区町村長から許可を得なければなりません。違反すると罰則があります。

改葬後元のお墓のある場所は墓じまいを行いまして、墓地の区画をお寺や管理者に返還することになります。

☆改葬申請される方はどの位いらっしゃいますか?

近年改葬が行われる件数は増加傾向にあります。厚生労働省「衛生行政報告例」によりますと、平成21年には72,050件でしたが、平成30年には115,384件と約10年間で約1.6倍に増加しており、年々増加傾向にあるのが分かります。

この数値は遺言公正証書作成件数とほぼ同数となっております。平成21年は77,878件、平成30年は110,471件の作成数になりますので、増加率もほぼ同じ割合です。

改葬手続きは公正証書遺言の作成と同様今後も増加していく傾向にございますので、社会的関心度の高い手続きであることが分かります。

☆今現在お墓に埋葬されている遺骨を、同じお寺の墓地内に移動するときにも改葬の許可申請は必要になりますか?

墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項で『この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。』と規定されております。

他の墳墓又は納骨堂に移す際に必要となると記されておりますので、たとえ同じお寺の墓地内であっても遺骨を取り出し移動するためには改葬の許可申請手続きが必要になります。

承継者不在のため永代供養や樹木葬として新たに収蔵する場合や、本家と分家のお墓を一緒にするため新しい区画に広めの墓地を準備した際などにも改葬許可申請手続きが必要となりますので、申請件数が年々増加傾向にあるものと考えられます。

☆改葬許可手続きはどのタイミングで行いますか?

新しく遺骨を収蔵する場所が正式に決まってから許可申請を行います。遺骨は法律で定められました墓地以外に収蔵することはできませんので、必ず新しい収蔵場所が決まりましてから申請手続きを行います。

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