農地・森林の相続手続き

☆農地・森林は相続登記完了後に市区町村役場に相続の届出を行う必要があります。

宅地や雑種地などは相続登記完了後に市区町村役場にての手続きは不要になりますが、農地・森林は市区町村役場に相続した旨の届出書を提出する必要がございます。

この手続きは意外と周知されておらず、忘れがちな手続きとなっております。弊事務所では農地・森林の相続手続きも請け負っております。

☆農地の相続手続き

農地を売買や贈与など許可を得て取得した場合にはその旨が農地台帳に記載されますので届出は不要となりますが、相続による取得の場合には許可手続きを経ることなく取得することが可能な反面、農地台帳に履歴が残らないため届出書の提出が必要になります。

登記簿上の地目が宅地や山林など農地以外の地目であっても、評価証明書の現況地目が田・畑になっている場合は農業委員会事務局にて農地台帳も確認する必要がございます。評価証明書どおり農地台帳にも記載がある場合には届出を行う必要がございます。

農地の所有権を相続により取得した場合はもちろん、賃借権を取得した場合にも届出書の提出が必要となりますので注意が必要になります。

賃借権を相続により取得した場合には、賃料や契約期間も届出書に記載する必要がございます。賃借権の設定をした当時の許可証が残っていない場合には農業委員会事務局にて農地台帳を取得する必要がございます。農地台帳に賃料や契約期間が記載されておりますので、農地台帳どおりに記載をします。

相続の届出書を提出していない場合、転用の届出や許可申請を受け付けていただくことはできず、届出や許可申請前に必ず相続の届出書を提出するよう指導を受けることになります。スムーズに手続きを進めることができなくなってしまいますので、必ず相続の届出書を提出するようにいたしましょう。

相続の届出は登記手続き完了後随時受け付けていただけますので、登記手続きが完了となりましたらお早めに提出されることをお勧めしております。

☆森林の相続手続き

相続手続きに限らず、売買や贈与などで森林の所有権を取得した場合には市町村役場への届出書の提出が必要になります。

市町村で保有しております林地台帳や森林簿などに記載のある土地の全てが対象となりますので、地目が山林以外(田・畑や雑種地、宅地など)の場合や面積が狭小の場合であっても届出書の提出が必要になります。

森林の土地の所有者届出書は所有者となった日から90日以内に提出をしなければならないため、相続による取得の場合で遺産分割協議が整っていない場合には相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出書を提出しなければなりません。

その後遺産分割協議が整い、相続登記手続きまで完了となりましたら相続登記完了から90日以内ではなく、遺産分割協議成立の日から90日以内に届出書を提出しなければなりません。

提出期限がとてもタイトなものとなっておりますので、手続きの際には十分注意しなければなりません。弊事務所では森林の土地の所有者届出書も期限どおりに提出ができるよう業務を請け負っております。

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