漁船に関する登録申請

☆漁業に関する許可手続きに対応しております。

漁業に関する許可手続きに対応

弊事務所では農業・漁業に関連します許認可手続き業務に対応をしております。海の無い栃木県におきましても漁船登録に関する手続きはございます。

漁船は、漁船法第10条第2項に基づき登録申請する必要があります。また、同法に基づき関連する申請がありますので、漁船の所有者は手続きが必要になります。

☆申請の手続き先はどちらになりますか?

申請書は都道府県に提出することになります。栃木県の場合は栃木県庁上都賀庁舎に隣接します上都賀農業振興事務所 企画振興部に提出します。

☆申請の際に必要となる書類を教えてください。

・漁船の登録申請の場合

  • 申請書
  • 手数料4,600円(無動力漁船の場合)、6,900円(総トン数20トン未満の動力漁船の場合)
  • 船舶の総トン数の測度に関する証明書

・漁船の登録事項変更の登録申請の場合

  • 申請書
  • 手数料2,300円(無動力漁船の場合)、3,400円(20トン未満の動力漁船の場合)

・漁船の登録票の再交付申請の場合

  • 申請書
  • 手数料2,400円

・漁船の登録票の返納及び返納できない理由の届出の場合

  • 申請書

・漁船の登録謄本の交付申請の場合

  • 申請書
  • 手数料440円(用紙1枚につき) 

・その他

漁船法第3条第1項の規定に基づく動力漁船の性能の基準により、漁船に使用できる発動機の馬力数の制限やその他の制限がございますので、購入前に登録可能かどうかの打ち合わせが必要になります。

☆漁船の検認手続きにも対応いたします。

漁船の所有者は、登録票の交付日から5年を経過したとき、または検認の日から5年を経過したとき、その登録をした漁船及び登録票について都道府県知事の検認を受けなければなりません。

下記の書類を添えて検認の申請を行う必要がございます。

  • 申請書
  • 申請手数料3,600円

ただし、次の要件に該当する場合には検認は行いません。

1.次の漁船は検認の実施がなされませんので、あらかじめ所定の手続き等を行う必要がございます。

  • 水没や船体の損傷などにより、漁船としての使用が困難と判断できる漁船
  • 死亡又は解散している所有者の漁船
  • 譲渡及び廃船等を予定している漁船
  • 船名及び漁船登録番号が不明瞭なため、検認該当船と判別できない漁船
  • 検認該当船と異なった船名及び漁船登録番号が標示されている漁船
  • 漁船登録番号が板などに記載され、簡易に取り外しできる漁船
  • 漁船登録票を紛失・き損(検認証印等が押印できない状態)している漁船
  • 所定の船外機(電気点火機関)が搭載されていない船外機船

2.次の漁船は検認を途中で中止します。

  • 検認途中、漁船登録票を紛失・き損していることが判明した漁船

その他

漁船を漁船以外の用途で使用する場合は、日本小型船舶検査機構の船舶検査が必要になります。検査を受けずにクルージングや釣りなどのレジャーに使用したり、たとえ家族であっても漁業従事者でない者を同乗させたりすると船舶安全法違反となりますのでご注意ください。

☆遊漁船業者登録申請に関する相談もお受けしております。

遊漁船業とは釣り船(船宿)、釣りチャーターボートなどで利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で利用客に水産動植物を採捕させる事業になります。遊漁船業を営む場合、営業所所在地で都道府県知事の登録を受けることが義務づけられています。

☆登録する際に必要となる要件はございますか?

登録を受けるには主に下記の条件を満たす必要があります。

(1)遊漁船業務主任者の選任が必要になります。

遊漁船業務主任者は、船舶の運航・安全管理・事故発生時の対応などを行います。遊漁船業務主任者になるためには、以下の条件を満たしている必要があります。遊漁船として船舶を運航する場合、遊漁船業務主任者が乗船することが義務づけられています。

  •  海技士(航海)または小型船舶操縦士免許と特定操縦免許を有する者
  • 1年以上の遊漁船業の実務経験を有する者または、遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日5時間以上)以上の実務研修を受けている者
  • 遊漁船業務主任者講習会を受講し、5年を経過していない者

(2)損害賠償保険(又は共済)への加入が必要になります。

  • 船舶検査証書に記載されている乗客定員分の損害賠償保険に加入すること
  • 利用客1人当たりのてん補限度額は、3,000万円以上であること
  • 遊漁船業者ご自身が契約したものであること

(3)業務規程を定める必要があります。

 登録後、営業を開始する前に直ちに都道府県に届け出る必要があります。

(4)登録禁止事項に該当しない者である必要があります。

遊漁船業の適正化に関する法律、船舶安全法、漁業法、水産資源保護法、船舶職員及び小型船舶操縦者法またはこれらの法律に基づく命令(都道府県漁業調整規則を含む。)に違反して罰金刑の執行を終え、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合などに該当しない者であることを求められます。

※漁船の登録・遊漁船業者登録業務につきましては行政書士が取り扱う分野であると言われております。船舶に関する手続きは大変複雑なものになりますので、行政書士専業者では対応するのが難しい分野となっております。

私は海事代理士・行政書士の兼業者になりますので、スムーズに手続きを進めることが可能となります。

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