一部改葬について

☆一部改葬についてのご相談にも対応いたします

改葬手続きと言いますと、今あるお墓にあります遺骨の全部を取り出しまして、新しいお墓に移動されることをイメージされる方が大半かと思います。お墓に眠っておりますお一人のみなど全部の遺骨ではなく特定の方の遺骨のみを取り出しまして、新しいお墓に移動させることも可能となります。この様な改葬手続きは一部改葬と呼ばれております。

一部改葬の手続きも認められておりますので許可申請を行うことが可能になります。改葬手続きが社会的に認知されてきますと、この様なケースも増えるのではと思われます。

☆一部改葬の手続きはどの様に進めていけばよいのですか?

通常の改葬手続きと同じ手順にて手続きを進めていく必要があります。まず今現在お墓がありますお寺や近しい親族に相談をし、一部改葬の承諾を得る必要がございます。

承諾が得られましたら新しいお墓を準備し、お墓を管理しますお寺や霊園から受入証明書を発行していただきます。

受入証明書を発行していただきましたら今現在お墓が存在する市区町村役場にて改葬許可申請書の用紙を取得し、改葬許可申請書の管理者欄にお寺の署名捺印がなされました埋葬証明書を発行していただきます。

書類がすべて整いましたら今現在お墓のある市区町村役場に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けます。

許可証交付後に閉眼供養など魂抜きを行った後に遺骨を取り出し、新たなお墓に納骨をする際に開眼供養という魂を入れる儀式を行っていただきまして、開眼供養が済みましたら遺骨を納骨しまして無事一部改葬手続きは完了となります。

☆一部改葬の際に注意する点はございますか?

今あるお墓から特定の方の遺骨のみ取り出して移動を行うものになりますので、今あるお墓と新しいお墓の2つの管理を続ける必要がございます。お墓を管理される方だけでなく、親族の方のお墓参りの負担も増えることになりますのでこの点十分に説明を行いまして了承を得ておく必要がございます。

今日では婚姻関係を解消する意思は無いが、配偶者や配偶者の祖先とは別のお墓に入り安らかに眠りたいとご希望されている方も増えてきたと住職様より教えていただきました。

新しいお墓が見つかるまではいったん配偶者ご家族のお墓に入り、時期が来ましたら兄弟姉妹やお子様たちと同じお墓で安らかに眠りたいとの相談が増えているとのことです。

この様な場合には生前今あるお墓のお寺や霊園に時期が来たら改葬をしたい意思がある旨をお話ししますと、スムーズに埋葬証明書を発行していただけるものと思います。

お墓の管理を続ける承継者の方だけでなく、近しい親族の方にもこの意思をお伝えしておくのが良いと思います。ご本人の意思であることがはっきりと分かりますと意思を尊重していただき、改葬することにご理解をいただけるものと思います。

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