農地法関連(農地転用等)業務

☆農地の転用について

農地法関連(農地転用等)業務

農地を住宅用地や駐車場、野立ての太陽光パネルを設置するために転用したい場合にはまずその農地が市街化区域に存在するか、市街化調整区域や無指定区域などに存在するかの調査を行う必要がございます。

市街化区域に存在している場合には転用の届出書を提出することにより農地以外に利用することが可能となります。転用の届出は事前に農業委員会事務局と打ち合わせを行わなくても受け付けていただけるケースも多く、スムーズに手続きを進めることができるケースが多いです。

市街化調整区域や無指定区域などに存在している場合には転用の許可申請が必要になります。許可申請の場合まずその土地において許可を受けられるかどうかの調査を行う必要がございます。許可を受けたい箇所が優良な農地の場合ですと転用許可を受けることはできません。

たとえ地理的には許可要件を満たしている箇所であっても、必ず許可がなされるとは限りませんので、綿密な打ち合わせを進めていく必要がございます。

また最近は転用を行いたい方が所有されております農地を無断で転用している事例も多く見受けられます。この場合、無断で転用している農地を正規な手続きを経て許可を受け違法状態を是正した後でないと許可を受けることはできませんので注意が必要です。

☆農地の売買について

農地を転用する場合には届出または許可が必要になりますが、農地のまま売買または賃借権・使用貸借権を設定するにはその農地が市街化区域に存在している場合でも届出ではなく許可申請が必要となりますので注意が必要です。

農地のまま売買または賃借権または使用貸借権を設定するには下限面積以上の農地を保有または権利の設定を受けている必要がございます。下限面積以上の農地の権利の設定を受けている場合であっても、許可を得ず内々にて設定している場合には要件を満たしているとは言えず取得することはできませんので注意が必要です。

☆農振区域除外申出について

許可を受けたい農地が市街化調整区域や無指定区域などに存在する場合、調査を進めました結果農振区域内に存在していると判明するケースも多く見られます。この場合すぐに許可申請を行うことはできず、農振区域から除外していただく手続きを経た後でないと許可申請を行うことはできません。

農地転用許可申請は申請からおおよそ1ヶ月程度で許可がなされますが、除外申出の場合には通知書発行まで半年以上かかりますので、前もって調査することが重要となります。

☆非農地証明願について

市街化調整区域または無指定区域などの農地を20年以上農地以外として利用しており、農地に復元することが困難であると農業委員会が認めた場合には例外的に許可を受ける代わりに非農地証明願を取得することにより農地以外の地目に変更をすることが可能な場合もございます。


この様に農地に関する手続きは複雑なものがございます。添付書類としまして土地利用計画平面図も求められます。申請書の作成だけでなく図面の作成も対応することが可能となりますので、農地に関する手続きでお困りなことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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