死後事務委任について

☆死後事務委任契約とは

任意後見契約は、あなたが亡くなってしまうと契約の効力が無くなってしまうため亡くなった後の財産管理を行うことはできません。死後事務委任契約を結んでおくことにより、あなたが亡くなった後に入院していた病院・施設への費用の支払いや葬儀・納骨、役所への事務手続きも行ってもらうことが可能になります。

☆死後事務委任契約を締結しておくタイミング

任意後見契約書作成と同時に事後事務委任契約書の作成されることをお勧めしております。

事後事務委任契約書には任意後見契約を補完するものとの記述がなされることも多いですので任意後見契約が発行しなかった場合には死後事務委任契約も発行しないものとも読み取れますが、実際に契約を結んでおくことにより契約内容どおりに執行しましたと相続人にお伝えすることによりきちんと管理をしていただいていたと安心感を与えることも可能になります。

☆余命宣告を受けましたが、他に準備しておいた方がよいものはありますか?

尊厳死宣言書

尊厳死宣言書を作成されることをお勧めしております。 

任意後見人には医療行為に対する同意権はありません。しかし、実際には医師から任意後見人に対して医療行為に対する同意を求めてくる場面が非常に多く見受けられます。特に難しいのは、植物状態に陥ってしまったときの延命治療をするか否かの同意を求められたときです。

尊厳死宣言書を作成することにより、あなたが死期を延ばすためだけの延命治療を望まない場合、延命治療を断る事ができます。あなたのご家族に対して重い判断をさせずに済むことができます。

日本の医療技術の進歩により、今日では延命治療も可能となりました。ただ生き延びるだけの治療はあなたにとってもあなたのご家族にとっても幸せなことと言えるのでしょうか?

いたずらに死期を延ばすだけの治療はあなたはもちろん、弱っていくあなたを見るご家族の方にとりましても精神的につらいものであることは間違いありません。

この様な治療を継続するかどうかお医者様から判断を迫られる場面も出てくると思います。あなたのご家族のみなさんに重い判断をさせてしまうのは心苦しいはずです。ましてあなたのことを慕ってくれていた甥姪のうちの一人が後見人になっていた場合、たとえ任意後見人には医療行為の同意権が無いと言えども、実際にはお医者様から判断を迫られることも多いです。

実の親子の場合ですと子どもたちで話し合うことも可能ですが、甥姪のうちの一人が後見人の場合には誰にも相談できず一人で重い責任を背負ってしまい、精神的な負担が計り知れないものがあります。

その様な状況にならない様に、あなたがお元気のうちに尊厳死宣言書を残しておくことも考えていただきたいなと思います。任意後見契約書の作成と同時に公正証書にて作成されることをお勧めします。自筆の尊厳死宣言書は自筆の遺言書とは異なりまして法的な効力を持つことはまず無いと思ってください。

あなたは延命治療を望んでいないかもしれませんが、ご家族の方は延命治療を望んでいるのかもしれません。延命治療を取り止めた結果死期が早まったとの理由から、あなたのご家族がお医者様に対しまして訴えを起こすことも十分に考えられます。この様なトラブルを避けるために、自筆の尊厳死宣言書は効力を持たないケースがほとんどです。

法的な効力のある公正証書にて作成することにより、あなたのご家族様も意思をくみ取ってくださり、あなたを担当することにもなったお医者様も迷うことなく医療行為を行うことが可能となります。

公正証書にて尊厳死宣言書を作成するには、親族の同意書を求められます。配偶者と子の同意書だけで足りるケースがほとんどです。

配偶者が亡くなり、お子さまもいらっしゃらない方の場合、兄弟姉妹や甥姪などの親族の同意書を必要とせず作成できるケースもございます。

あなたご自身の意思のみで公証人が作成してくださいますので、ぜひ考えていただければと思います。

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