市街化調整区域や非線引き区域、都市計画区域外の土地において農地転用許可申請を進める場合、農地区分を確認する必要がございます。第1種農地は原則不許可、第3種農地は原則許可など、農地区分により許可を受けられるかどうかが大きく変わってきます。
例えば第1種農地は『おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地』との要件がございます。この要件の中の『一団の農地』とは、山林、宅地、河川、高速自動車道等農業機械が横断することができない土地により囲まれた集団的に存在する農地をいうと規定されています。
一団の農地の区域内に道路・水路などがある場合であっても、実際に農業機械が容易に横断し又は迂回することができ、一体として利用することに支障があると認められない場合には、一団の農地と判断されます。
農地と農地の間にある道路の交通量が少なく、道幅がそれほど広くない場合は容易に横断することが可能であることから、一団の農地と判断されます。常時交通量が多い、片側二車線で中央分離帯が設置されている国道などは容易に横断をすることはできないため、一団の農地には当たらないと判断されます。
コンクリート工作物が設置されている水路や農業用排水施設の場合、許可を受けて蓋を掛けることにより容易に横断が可能となることから、この場合は一団の農地と判断されます。素掘りの水路や農業用排水施設の場合、道路を利用することにより容易に迂回可能な場合も一団の農地と判断されます。常時水が張っており、水路幅がおおむね10メートル超えていることから河川と同レベルの水路と認められた場合は、容易に横断をすることができないことから一団の農地には該当しないと判断されます。
一団の農地に該当するか否かは農業委員会事務局が現地を調査のうえ判断を行いますので、農地転用許可申請を考えている場合は必ず農業委員会事務局にて農地区分の確認を行うよう心掛けましょう。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。