令和5年度 大型特殊自動車免許(農耕車限定)取得のための技能講習会が実施されます

平成31年4月に規制が緩和されたことにより、作業機を装着したトラクターが行動を走行できる様になりました。ただし作業機装着後横幅1.7mを超える場合には小型特殊免許では運転することができず、大型特殊免許取得が必要になります。

より安全に農作業を行いたいとの理由から、多数の農業者従事者から大型特殊免許取得のための講座を実施して欲しいとの要望があがっております。この要望を受け、栃木県では大型特殊免許(農耕車限定)取得のための技能講習会を実施することとなりました。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/2021daitoku.html

本講習会は農耕車限定の大型特殊自動車免許取得を目的としているため、農業従事者以外の申込は認められませんので注意が必要です。農業を専業としている方だけでなく兼業として農業に従事している方も申し込みは認められます。栃木県が主催する技能講習会であることから、栃木県内に住民票を有することも要件とされております。

新規就農による農地法第3条許可申請を受ける際、聞き取り調査が行われます。農作業に必要なトラクターの運転ができるかどうかの確認が行われ、大型のトラクターを購入することを検討をしている場合は必ず大型特殊免許を取得する様注意喚起が行われますので、必要に応じて技能講習会への参加をご検討していただければと思います。

受講希望者多数の場合は、抽選のうえ参加の可否が決定となります。多数の申込が予想されますので、受講を検討されている方は早めの申込みをお勧めいたします。

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