佐野市景観条例が改正されました

佐野市では景観法に基づき平成23年11月に「水と緑と万葉のまち景観計画」が策定されました。この景観計画が令和5年3月31日に改定され、景観条例・規則についても令和5年3月24日に改正し公布、令和5年10月1日より施行されることとなりました。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/toshikeikakuka/gyomuannai/2/12691.html

主な改定内容は

・太陽光発電設備を届出対象に含めることを明記

・景観形成重点エリアを指定

・景観重要公共施設の策定 の3点となります。

改正後の景観条例の効力は令和5年10月1日から生ずるため、施行後に太陽光発電設備などの新設工事に着手する場合、改定した景観条例に基づく届出を行う必要がございます。改定後の条例は既に公布されているため、令和5年10月1日以降に着手する工事についての事前相談や届出の受付などは行われております。忘れずに届出書を提出する必要がございます。

弊事務所でも多数の取り扱いがある太陽光発電設備に関する項目につき、概要を説明いたします。届出の対象規模は地面に設けた架台又は支柱に設置した太陽光パネルの高さが4mを超えるもの又は事業区域面積が500㎡を超えるものと定められております。

環境政策課に提出します自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業と調和条例に基づく届出の対象は市で定めた保全区域を含まず事業面積500㎡以上50,000㎡未満と高さに関する項目はございませんが、景観条例に基づく届出は高さ4mを超えるものは届出対象となりますので注意が必要です。

従来の景観形成基準に加え、太陽光パネルは反社をできる限り抑えたもの、周辺と調和した色彩とすること、市街地景観ゾーンに太陽光パネルを地面に設置する場合は道路から見える部分につき緑化等による修景を施すことを要することが追加されます。

太陽光パネル設置につき環境政策課に加え、景観条例を取り扱う都市計画課への届出も必要になりますので、忘れずに届出をしていただきますようお願いいたします。弊事務所では太陽光パネル設置のための各種許認可手続きも行っておりますので、ご不明な点が生じましたらお気軽にご相談ください。

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