太陽光パネルを設置する農地が第1種農地の場合の注意点について

太陽光パネル設置を設置したい農地が第1種農地の場合、原則として農地転用許可申請をすることはできません。例外的に『隣接する土地と一体として設置する場合であって、当該農地を供することが必要と認められる場合(全体面積のうち第1種農地の割合が3分の1以内。)』には農地転用許可が認められるケースもございます。

例えば敷地全体面積が900㎡の場合、3分の1以内である300㎡まででしたら第1種農地であっても農地転用許可がなされる可能性がございます。

転用する農地と一体で利用する土地が元々宅地や雑種地、山林などであれば特段問題は無いのですが、元々が農地であり、農地転用許可申請を経て宅地や雑種地などに地目変更がなされた土地である場合には詳細な調査が必要になります。

隣接する土地が所有権移転のためではなく賃借権設定のための許可を受けた場合には、許可申請書に記載した賃貸借契約期間が経過するまでは目的外転用にあたるため、たとえ登記簿上の地目が変更されていたとしても隣接する土地が適法要件を備えていない土地とみなされてしまい、農地転用が認められないと判断される可能性が高いです。

また会社が保有する資材を置く目的で農地転用をしたにもかかわらず、実際には会社の従業員の通勤用自動車の駐車場として利用されている場合など目的外利用されている土地である場合には事業計画変更の手続きを行う必要があり、変更後でないと許可申請を行えなくなってしまうこともございます。

第1種農地における太陽光パネル設置基準の一つである面積要件は難なく判断することは可能ですが、隣接土地の状況につきましては農業委員会事務局にて詳細な調査が必要になります。弊事務所は太陽光パネル設置のための農地転用許可の実績が多数ございますので、細々としたところまで調査を行い対応をしております。

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