小型船舶操縦士免許更新手続きなどで必要になる身体検査証明書の書式が変わりました

行政手続きをスムーズに進めるために、令和3年から押印を省略した書類が添付書類として認められるようになりました。

小型船舶操縦士免許更新などに関する手続きも押印省略した書類の提出が認められております。申請人の押印が必要な書類はもちろん、更新講習修了証明書や身体検査証明書にも押印が不要になりました。

以前の様式の身体検査証明書は医師又は検査員の氏名、医療機関又は講習機関の名称、所在地を記載のうえ医師又は検査員の押印と写真に割印の押印が必要でしたが、現在は押印を省略した書類の提出も認められております。

押印を省略する場合には連絡先電話番号を必ず記載する必要がございます。押印が無く連絡先電話番号の記載のない身体検査証明書は様式を満たしていないため受け付けていただくことはできませんので注意が必要です。

押印・割印ともなされている身体検査証明書の場合は連絡先電話番号の記載が無くても受け付けていただくことはできますが、新しい書式には『連絡先』と記載されておりますので、できる限り連絡先電話番号の記載をお願いするようにいたしましょう。

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