国土交通省より、令和4年5月に公布されました「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令及び施行に必要な政令の整備に関する政令が令和4年10月25日に閣議決定、令和4年10月28日に公布、令和4年11月1日に施行されました。詳細は下記URLより確認できます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00048.html
所有者不明土地を公園や広場、駐車場など地域の福利増進を拡充することを目的に改正法が施行されました。今後所有者不明な土地が増え続けることが予想されることから、地域における推進体制強化などを図る目的で改正が行われました。
所有者不明土地に関する法改正は着実に進んでおり、今後も新制度が施行される見通しです。常にアンテナを張り巡らせながら注視したいと考えております。