改正都市計画法が施行されました

近年頻発・激甚化する台風や地震などの自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進などを目的とし都市計画法及び都市計画法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日から施行となりました。

都市計画法では原則として、開発区域内に災害が発生する恐れのある地域を含まないものでなければならないと定められております。災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域を開発区域に含むことはできません。

改正前は自己の居住の用に供する住宅及び自己の業務の用に供する建築物はこの規制対象に含まれないと規定されていましたが、改正後は自己の居住の用に供する住宅のみ規制対象に含まれないものとすると改正されたため、賃貸物件など非自己用の建築物だけでなく自己の業務の用に供する建築物も規制対象となりました。

都市計画法第34条第11号の規定を用いる場合、災害が発生する恐れのある地域を除くと規定されているため災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、水防法の浸水想定区域のうち想定浸水深が3.0メートルを超える区域、土砂災害警戒区域は法第34条第11号の規定を用いることはできず、規制が厳格化されました。

都市計画法第34条第14号による自己用住宅の立地については従前のとおりで今回の規制対象ではないとあることから、災害が発生する恐れのある地域については法第34条第11号の規定を用い自己の居住の用に供する住宅は建築できないものと考えられます。

以前は開発区域内が埋蔵文化財包蔵地であるか否か、農振区域内であるか否かなどの調査をすれば大丈夫でしたが、今後は事前に災害が発生する恐れのある地域であるか否かにつきハザードマップを用いながらよく調査をする必要があります。

佐野市にて開発行為許可申請を考えている場合、詳細は下記HPからも確認をすることができますので、事前調査の参考としてください。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/toshikeikakuka/gyomuannai/2/19355.html

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