総トン数20トン未満の船舶で登録対象外と定められた船舶以外は、日本小型船舶検査機構(JCI)にて登録手続きを行う必要がございます。
特殊な登録手続きにも迅速に対応できるよう『登録事務支援センター』を本部(東京)に設置し、令和3年7月から運用が開始となりました。登録申請は従来どおり最寄りの支部にて行い、申請書提出後に登録事務支援センターにて書類の審査が行われます。
特殊な登録手続きは別表に示されております9種類になります。所有者が未成年者である場合や利益相反行為、嘱託や判決などが特殊なものとして挙げられております。
相続による所有権移転登録も特殊なものとして取り扱うことになっております。最近金融機関にも相続手続き専門コーナーを設置しまして対応をしているところもございますので、この流れに沿ったものと考えられます。
意外なところでは氏名(姓名)の変更による手続きも特殊な手続きとして定められております。婚姻や養子縁組などにより姓名が変更した方は多いと思いますが、日常的に起こりうる姓名の変更も登録事務支援センターにての取り扱いになりますので注意が必要です。住所移転につきましては、9種類のうちに列挙されておりません。
詳細は下記URLより確認をすることができます。
https://jci.go.jp/pdf/info_registration_centerR030801.pdf
弊事務所では登録事務支援センター別表に記載されております9種類に関する手続きの代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。