栃木県において漁船に関係する申請書提出先が変更になりました

海の無い栃木県におきましても、漁船所有者は漁船法に基づく許可申請手続きなどを行う必要がございます。栃木県の申請書提出先は栃木県庁上都賀庁舎に隣接します上都賀農業振興事務所 企画振興部でしたが、栃木県庁舎本館11階 農村振興課 水産資源担当に変更になりました。

申請書様式は下記栃木県ウェブサイトよりダウンロードをすることが可能です。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/work/nougyou/seisan-ryuutsuu/gyosen.html

漁船の所有者は登録票の交付日から5年を経過したとき、または検認の日から5年を経過したときはその登録をした漁船及び登録票について知事の検認を受ける必要がありますので、忘れずに手続きを行わなければなりません。

申請書提出先が変わりましたので、事前によく確認のうえ慌てることなく対応するようお心額ください。

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