栃木県において開発行為許可基準・地域再生等のための既存建築物の用途変更に係る立地基準が創設されます

人口減少や少子高齢化の進行などにより空き家の増加が全国的な課題となる中、市街化調整区域においても既存宅地の確認制度などで建築された業務用建築物が空き家となっている状況が生じています。

適切な管理が行われていない空き家は、防災、衛生、景観などの生活環境への影響が生じる一方、その活用が図られることで、地域再生や既存コミュニティの維持・活性化につながるものと考えられますが、栃木県においては市街化調整区域内の建築物の用途変更を認める基準がかなり限定的な状況です。

まちづくりの主体となる市町から建築物の用途変更に係る弾力的な運用について要望があったことを踏まえ、地域再生などの観点から空き家となった業務用建築物の利活用を推進するために、地域再生等のための既存建築物の用途変更に係る立地基準が創設されることになりました。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/r7_kaihatu_kyokakijun.html

基準の概要として用途変更を行おうとする建築物は適法に建築された業務用建築物であること、建築後おおむね10年以上が経過したもので、用途変更を行うことについてやむを得ない事由があること、申請区域は、幅員6m以上の道路に接していることなどが定められていることから、市街化調整区域内において建築された全ての業務用建築物が該当するものではありません。

業務用建築物を建築する際の敷地形状基準として前面道路に開発区域の6分の1以上、又は10m以上接していることとの定めはありますが、幅員6m以上の道路に接しているとの基準はございませんので、今後は先々を見据え幅員6m以上の道路に接する土地において業務用建築物建設の相談が増えることが予想されます。

改正される基準は令和7年4月1日より運用開始となりますが、宇都宮市は本規定の適用外になりますので注意が必要です。弊事務所でも地域再生等のための既存建築物の用途変更の相談に対応いたしますので、ご不明な点などが生じましたらお問い合わせください。

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