栃木県佐野市 開発許可基準に関する条例で指定する区域(案)が公表されました

栃木県佐野市において都市計画法第34条第11号に基づく開発行為許可申請を行なう場合、申請地を中心におおむね50戸以上の建築物の敷地が原則50m以内の間隔にて存在しているか、申請人は市街化調整区域などに建物を建築できる可能性がある土地を所有していないか、申請地は農振区域内や土砂災害警戒区域内に存在しないかなどを確認し、申請に適した土地であると確認が取れた場合のみ申請が認められておりますが、令和6年4月1日(月)以降の申請では佐野市が定めた11号条例区域内の土地においてのみ都市計画法第34条第11号に基づく開発行為許可申請を行なうことが可能になります。

新制度が施行される前に、11号条例区域の選定(案)が公表されました。11号条例区域の選定(案)は下記URLより確認をすることができます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/toshikeikakuka/gyomuannai/2/22343.html

令和6年3月31日(日曜日であるため、実際は29日(金))までの申請は今までどおり住宅地図と白地図にて50戸連たん図を作成する必要がありますが、令和6年4月1日(月)以降の申請では50戸連たん図の作成は不要となります。11号条例選定区域が50戸連たん抽出区域から定められているものであることから、改めて50戸連たん図を作成する必要はありません。

11号条例選定区域であれば無条件に許可要件を満たすわけではなく、道路状況や他法令の基準により申請が認められない土地もございます。

申請地の前面に道路は存在するが、道路幅員1.8m未満の場合は建築基準法上の道路として認められませんので、許可を受けられない土地になります。また申請地が農地であり、その農地が第1種農地である場合、既存の集落に接続している場合のみ許可対象となりますので、既存の集落に接続していない場合には許可を受けられない土地となります。

新制度に移行されてからは都市計画法第34条第11号に基づく開発行為許可申請が行えない土地も生じてきますので、今のうちに許可を得たいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。弊事務所では現行の都市計画法第34条第11号に基づく開発行為許可申請、令和6年4月1日から施行される新制度に基づく都市計画法第34条第11号に基づく開発行為許可申請の両方の相談に対応することができます。関係他法令につき綿密に調査を行ったうえで許可申請可能かどうかの回答をする様心掛けておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。

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