海技免状・小型船舶操縦免許証等の弾力的な運用が間もなく終了します

新型コロナウイルスの影響により、海技免状・小型船舶操縦免許証などの更新・再交付申請のうち有効期間満了までに申請を行うことができなかったことにつきやむを得ない事情があり理由書を提出したものについては、たとえ更新期間満了後の申請であっても弾力的な運用が行われ更新・再交付手続きが認められました。

この弾力的な運用は令和5年3月31日を持って取り扱いが終了となります。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000268561.pdf

弾力的な運用の取り扱いが始まった令和2年2月17日以降に海技免状または小型船舶操縦免許証の有効期間が満了した場合、更新申請時において有効期間が満了してしまっている場合でも令和5年3月31日までに更新申請を終えた場合には、期間満了日に更新申請があったものとみなされ手続きを進めることができます。

弾力的な運用の終了後である令和5年4月1日以降に更新手続きを行う場合、有効期間が満了しているものについては、今までどおり失効再交付講習を受講したうえで失効再交付申請を行なう必要がございます。

同時に令和5年3月31日以降は有効期間更新手続き中シールの発行も終了となりますので、速やかに更新講習を受講しなければなりません。

新型コロナウイルスも間もなく5類相当に移行される見通しですので、今後この様な措置は取られないものと思われます。弾力的な運用終了期間間近に慌てずに更新手続きができる様、余裕を持って手続きを行う様にしましょう。

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