市街化調整区域に住宅を建築するため都市計画法に基づく開発行為許可申請や、転用目的を問わず農地法許可申請を行う場合、添付書類として無資産証明書を求められることがあります。無資産証明書の取得をご依頼者様にお願いする際、どの様な書類なのか教えて欲しいという声をよく耳にします。
無資産証明書は土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明する書類で、市区町村役場の税務課固定資産税係などで取得することが可能です。証明の基準日は1月1日現在になります。
なお、年の途中で固定資産の売却や贈与などによる所有権の移転があって無資産になった場合でも、その年の1月1日現在では資産を所有しているため、無資産証明書を発行していただくことはできませんので注意が必要です。資産を所有している場合は固定資産評価証明書または名寄帳の写しが交付されますので、固定資産評価証明書または名寄帳の写しに加え所有権移転完了後の全部事項証明書を添付することにより、無資産証明書の替わりとして証明する必要がございます。
開発行為許可申請や農地法許可申請を行う場合、申請人の住所地と許可を受ける土地の市区町村が異なる場合は、住所地の無資産証明書に加え、土地が所在する市区町村の無資産証明書も求められるケースが多いです。
固定資産評価証明書は市区町村役場の本庁舎だけでなく総合支所など最寄りの庁舎で取得できることが多いですが、無資産証明書は総合支所では発行していただくことはできず本庁舎のみにて発行可能な市区町村もございますので、取得する前に確認をしておくことも大切です。
無資産と聞きますと金融資産も含めすべての資産のことを思い浮かべてしまわれる方もいらっしゃると思いますが、土地・家屋を所有していないことの証明書であることを覚えていただけますと幸いです。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。