船舶職員及び小型船舶操縦者法関係手続きにつき、海事代理士による郵送申請が認められるようになりました

船舶職員及び小型船舶操縦者法関係の手続きを海事代理士が依頼者から委任を受けて行う場合、申請書や届出書を郵送にて提出することは認められませんでしたが、『船舶職員及び小型船舶操縦者法事務に関する郵送申請等手続き事務取扱要領』の制定により一部の手続きにつき郵送による提出が認められるようになりました。

制定された要領は令和3年12月28日から施行されています。海事代理士による郵送手続きが認められる申請・届出は下記4項目のみに限られます。

・海技免許申請

・海技試験申請

・欠員の届出

・特例関係申請(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第64条第1項に基づく乗り組み基準の特例)

新型コロナウイルスの影響により対面にての手続きを原則とした対応に限界が生じ、従来の慣行を見直す機運が高まったことにより、本要領が制定される運びとなりました。

海事代理士が郵送にて行うことのできる手続きは現時点ではほんの一部のみですが、今後様々な手続きが郵送にて行うことができることに期待しております。

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