資材置場などにて農地転用許可を受けた場合、完了報告後の事業実施状況報告が求められます

農地転用許可申請を受けた土地においては許可後3ヶ月経過後に第1回中間報告書、第1回中間報告書を提出後1年以内に工事が完了しなかった場合は第2回中間報告書(以降1年以内に工事が完了しなかった場合は都度中間報告書を提出)、工事完了後には工事完了報告書の提出が義務付けられています。工事完了報告書の提出を持って、農地法上適法に転用手続きを行った土地として認められます。

今までは工事完了報告書提出後農業委員会事務局に届け出る書類はございませんでしたが、資材置場や駐車場など、建築物や工作物を設置しない農地転用許可を受けた土地におきましては、工事完了報告書提出後3年間・6か月おきごと(計6回)に工事完了後事業実施報告書の提出が必要になりました。

資材置場や駐車場として許可を受けたにもかかわらず太陽光発電設備が設置されていたり、野外クレーンが設置されていたりなど、許可申請書に記載された転用目的以外の利用が多数見受けられたことから、建築行為などが行われない土地のみ工事完了後事業実施報告書が必要になります。

工事完了報告年月日が工事完了後事業実施報告書提出の始期になりますので、工事完了報告書提出時に控えに受付印の押印をいただくなどして始期を確定することが重要になります。工事完了後事業実施報告書の提出を怠ったうえで目的外の転用が認められた場合は、たとえ工事完了報告書の提出があった場合でも農地法違反として許可の取り消しや原状復旧を求められることもありますので注意が必要です。

工事完了後事業実施報告書は6か月おき・3年間・計6回提出する必要があります。気が付いたら提出期限を経過してしまっていたということもあろうかと思います。弊事務所では期限厳守にて工事完了後事業実施報告書の提出を行っておりますので、資材置場や駐車場などにて農地転用を受けた土地におきましては、3年間現地確認のうえ報告書提出の対応を行っております。工事完了後事業実施報告書提出代込の見積書を提示し説明を行っておりますので、ご不明な点が生じましたらぜひご相談ください。

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