農地の用途区分変更手続きが済みましたら速やかに許可申請手続きに移りましょう

農業振興区域内にある農地において農業用倉庫や畜舎などを建築する場合、農用地用途区分変更手続きを行ってからでなければ農地転用許可申請手続きを進めることはできません。農業用用途以外の目的で転用を行う場合に必要になります農振除外申出よりは緩やかな基準にての手続きで進めることが可能です。

用途区分変更後、いつまでに農地転用許可申請を行わなければ効力が失効してしまうという基準を設けていない市区町村が多いため、当初計画をしていた予算よりも金額が上がってしまったことなどを理由に、いったん農地転用許可申請手続きを中止されるケースもあろうかと思います。

中止していた農地転用許可申請手続きを再開すれば特段問題は生じないですが、用途区分変更手続きを終えた農地よりもより転用に適した農地にて手続きを進めたいと考えましても、用途区分変更手続きを終えた農地にて正規に農地転用許可申請手続きを終えなければ、ほかの農地にての転用は認めないとの指導を受けることもございます。

この場合、申請人が転用に適したと考える農地において農地転用許可申請を進めたいと思い農業委員会事務局にて打ち合わせたところ、亡くなった先代が別の土地において用途区分変更手続きを行っていたため、この農地以外では転用許可を認めることはできないとの説明を受けることも考えられます。

この様な問題を次の世代に残さぬよう、いったん中止をせざるを得なくなってしまった用途区分変更を行った農地の手続につきましては、可能な限り早めに農地転用許可手続きを行い、工事完了報告まで忘れずに提出しておくことを心掛けてください。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0283225411電話番号リンク 問い合わせバナー