農地所有適格法人とは?設立要件やメリットを解説

なぜ法人の農地所有は難しい?農地所有適格法人が生まれた背景

「会社で農地を買って、農業を始めたい」と考えたとき、多くの方が「なぜ普通の会社では、農地を自由に買えないのだろう?」という疑問に突き当たります。その背景には、日本の食を支える農地を守るための、大切な歴史とルールが存在します。

戦後の日本では、一部の地主が多くの農地を持ち、実際に耕す農家は自分の土地を持てないという状況がありました。そこで、「農地は、実際に耕す人のものであるべきだ」という考え方(耕作者主義)のもと、農地改革が行われました。この考え方は今も農地法の根幹にあり、農業と関係のない会社などが投機目的で農地を売買し、農地が荒れてしまうことを防ぐためのブレーキとなっています。

しかし、時代が変わり、農業の担い手が減少する中で、意欲のある企業が農業に参入し、地域を活性化させることも重要になってきました。そこで、「本気で農業に取り組む、一定の条件を満たした法人」に限り、特別に農地の所有を認める制度が作られました。それが「農地所有適格法人」なのです。つまりこの制度は、農地を守るという原則と、新しい農業の担い手を増やすという目的の、両方を実現するための知恵と言えるでしょう。

農地所有適格法人とは?小学生にもわかるように解説

それでは、「農地所有適格法人」とは一体何なのでしょうか。一言でいうと、「農地を買うことを国から特別に認められた、農業を真剣に行う法人のこと」です。農業を継続的かつ安定的に行うための、いくつかの厳しいルールを守ることを約束した法人だけが、農地を所有する資格を得られます。

農業法人と農地所有適格法人の関係を示す図。大きな円の「農業法人」の中に、小さな円の「農地所有適格法人」が含まれており、後者が特別な法人であることが示されている。

「農業法人」との違いを整理しよう

ここで、よく似た言葉である「農業法人」との違いを整理しておきましょう。この二つの言葉は混同されがちですが、意味合いは異なります。

  • 農業法人:法律で定められた言葉ではなく、単に「農業を営む法人」全般を指す広い意味の言葉です。
  • 農地所有適格法人:農地法という法律で定められた、農地を「所有」できる法人のことです。厳しい要件をクリアする必要があります。

つまり、「農業法人」という大きなグループの中に、「農地所有適格法人」という特別な条件を満たした法人が含まれている、というイメージです。すべての農地所有適格法人は農業法人ですが、農業を営んでいても、すべての農業法人が農地所有適格法人というわけではありません。この関係性を理解しておくことが、農地法関連の手続きを考える上で重要になります。

いつから「農地所有適格法人」と呼ばれるようになった?

この制度は、以前は「農業生産法人」という名前で呼ばれていました。しかし、2016年の農地法改正により、より実態に即した「農地所有適格法人」という名称に変更されました。もし古い資料などで「農業生産法人」という言葉を見かけた場合でも、「現在の農地所有適格法人のことだな」と理解しておけば問題ありません。

農地所有適格法人になるための4つの設立要件【わかりやすく解説】

農地所有適格法人になるためには、農地を適切に利用し、安定した農業経営を行うための4つの重要な要件をすべて満たす必要があります。ここでは、それぞれの要件について、なぜそのようなルールがあるのかという理由と共に、一つひとつ見ていきましょう。

農地所有適格法人になるための4つの設立要件を示した図解。法人形態要件、事業要件、構成員要件、役員要件がそれぞれアイコンと共に分かりやすく説明されている。

要件1:法人形態要件(どんな種類の会社ならOK?)

まず、法人の種類が限定されています。認められているのは、以下のいずれかの形態です。

  • 農事組合法人
  • 株式会社(株式譲渡制限会社、いわゆる非公開会社に限る)
  • 持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)

特に株式会社の場合、誰でも自由に株を売買できる「公開会社」は対象外です。これは、農業に関心のない株主が増えることで経営が不安定になり、長期的な視点での農業経営が妨げられるのを防ぐためです。NPO法人や一般社団法人などは、この要件を満たさないため対象となりません。

要件2:事業要件(農業がメインの事業であること)

法人の主たる事業が「農業」であることが求められます。具体的には、法人の総売上高の過半数が、農業(関連事業を含む)によるものでなければなりません。関連事業とは、生産した農産物の加工や販売、農作業の受託などが含まれます。

この要件は、農業以外の事業がメインの会社が、投機目的などで農地を取得することを防ぐためのものです。あくまでも農業を本業として真剣に取り組む法人であることを、売上構成で示す必要があります。これから設立する法人の場合は、事業計画書の内容で判断されることになります。例えば、自社で生産した農産物を使った農産物直売所を運営する計画なども、この関連事業に含まれる可能性があります。

要件3:構成員・議決権要件(農業関係者が中心であること)

法人の経営方針が、農業と関係のない人たちによって左右されることがないよう、議決権に関するルールが定められています。総議決権の過半数は、以下の「農業関係者」によって占められている必要があります。

  • 法人に農地を提供した個人
  • 法人の農業に常時従事する者
  • 地域の農業協同組合
  • 法人に農作業を委託している個人 など

このルールは、法人が地域に根差し、農業の現場を理解する人たちを中心に運営されることを担保するための重要な要件です。

要件4:役員要件(役員自身が農業に関わること)

最後に、法人の経営を担う役員に関する要件です。これは、経営陣が現場を理解し、実態に即した判断を下せるようにするためのものです。

  • 役員の過半数が、法人の農業に常時従事していること。
  • 役員または重要な使用人のうち、1人以上が農作業に従事していること。

「常時従事」とは、原則として年間150日以上の従事を指します。また、「農作業への従事」についても、原則として年間60日以上とされています。単に名前を連ねるだけの役員ではなく、実際に経営や農作業に深く関わることが求められているのです。

参照:法人が農業に参入する場合の要件(農林水産省)

農地所有適格法人になる3つの大きなメリット

厳しい要件をクリアして農地所有適格法人になることには、それを上回る大きなメリットがあります。ここでは、主な3つのメリットについて解説します。

メリット1:農地を「所有」できる

これが最大のメリットです。農地を借りる(賃借)のではなく、「所有」できることで、経営の安定性と自由度が格段に向上します。長期的な視点に立った経営計画を立てやすくなり、ビニールハウスの建設や土壌改良といった設備投資も、ためらうことなく行えます。また、所有する農地は会社の資産となり、金融機関から融資を受ける際の担保としての価値も持ちます。

メリット2:税制上の優遇措置を受けられる

法人化することで、税制面でのメリットを受けられる可能性があります。個人事業主の場合、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税ですが、法人税等の税率は法人の区分や所得などにより異なります。そのため、所得の規模によっては、個人よりも法人のほうが税負担を抑えられる場合があります。また、認定農業者となった農地所有適格法人が利用できる「農業経営基盤強化準備金」といった制度を活用すれば、将来の設備投資に備えながら、その積立額を損金として計上できるなど、計画的な経営と節税の両立を図ることが可能です。

メリット3:社会的信用が高まり融資や人材確保で有利に

法人格を持つことで、個人事業主と比べて社会的信用が高まります。これにより、金融機関からの融資が受けやすくなったり、大手企業との取引がスムーズに進んだりするケースが多くなります。例えば、日本政策金融公庫の「スーパーL資金」では、融資限度額が個人と法人で大きく異なります。さらに、社会保険への加入が義務付けられるため、福利厚生が充実し、従業員の雇用や人材確保の面でも有利に働きます。安定した労働環境は、事業の継続的な発展に不可欠な要素です。

設立後の義務と注意点|リスク管理の視点

農地所有適格法人になることはゴールではありません。その資格を維持するためには、設立後も継続して義務を果たし、注意点を守っていく必要があります。ここを見過ごすと、思わぬリスクにつながる可能性があります。

最も重要な義務は、毎年、事業年度の終了後3ヶ月以内に、事業の状況などを管轄の農業委員会へ報告することです。この報告により、設立時にクリアした4つの要件を引き続き満たしているかどうかがチェックされます。

もし、この報告を怠ったり、虚偽の報告をしたり、あるいは事業内容の変更などによって要件を満たさなくなったりした場合は、農業委員会から改善を求める勧告を受けることがあります。報告を怠った場合は、30万円以下の過料に処される可能性があります。設立時の要件を継続的に守り、毎年きちんと報告を行うことが、安定した経営を続けるための大前提となります。この報告には、農地台帳などの書類が必要になる場合もあります。

【補足】農地所有適格法人以外でも農業はできる?

「4つの要件をクリアするのは、今の自社には難しいかもしれない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、農地所有適格法人にならなくても、法人が農業に参入する方法はあります。

それは、農地を「所有」するのではなく、「借りる(賃借する)」という方法です。一般の法人でも、一定の条件を満たせば農地を借りて農業を営むことが可能です。その場合、農地を適切に利用しなかった場合に契約を解除できる「解除条件付き契約」を結ぶことや、地域の農業者と適切に役割分担をすることなどが求められます。この方法であれば、農地所有適格法人の厳しい要件を満たさなくても、スピーディーに農業を始めることができます。自社の状況に合わせて、所有と賃借のどちらが適しているか、多角的に検討することが重要です。農地を借りる場合でも、農地法第3条の許可申請が必要となります。

まとめ:農地所有適格法人は農業経営の強力な選択肢

この記事では、農地所有適格法人の基本的な内容から、設立のための4つの要件、メリット、そして設立後の注意点までを解説しました。

農地所有適格法人は、厳しい要件をクリアすることで、一般の法人には認められていない「農地の所有」を可能にする制度です。農地を自社の資産として経営基盤を固め、税制上の優遇や社会的信用の向上といった多くのメリットを享受できる、農業経営における強力な選択肢と言えるでしょう。

ただし、設立がゴールではなく、要件を継続的に満たし、毎年農業委員会へ報告する義務があることも忘れてはなりません。メリットと義務の両方を正しく理解し、計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。農地所有適格法人の設立は、複雑な手続きを伴いますので、慎重な準備が求められます。

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