農地法第3条許可 下限面積撤廃後の申請手続きについて

令和5年4月申請分から農地法第3条許可申請の要件のうち、下限面積を満たしているかどうかの項目が撤廃されました。下限面積が撤廃されたことから、手続き上農地を取得しやすくなりました。

下限面積が定められていたときは農地の一部を貸しつけている場合で新たに農地を取得する場合、耕作面積と取得面積の合計面積が下限面積に達しない場合は、貸し付けている農地の合意解約手続きを行い下限面積に達する様にしなければなりませんでしたが、下限面積が撤廃されたことにより貸し付けている農地の合意解約手続きを経ずとも農地を取得できるようになりました。

作付け中の農地においては合意解約をすることが難しく、収穫後に合意解約を行い許可申請に備える必要があることから許可申請をスムーズに行えないことも生じましたが、下限面積が撤廃されたことによりスムーズに許可申請手続きを行えるようになりました。

今後も貸し付けをしている農地を所有されている方から同様の相談を受けることも多くなるものと考えます。弊事務所では事前調査のうえ許可申請が可能かどうかを丁寧に説明をいたしますので、お困りになりましたらお気軽にご相談ください。

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