申請人が居住する住宅建築を目的とした農地転用許可申請を行い、無事許可がなされた後工事に着手することになります。工事が完了となりましたら遅滞なく工事完了報告書を農業委員会事務局に提出する必要がございます。
添付書類として完了状況が分かる配置図および現地写真に加え、農地転用許可申請と同時に開発行為許可申請を受けた場合は開発工事検査済証、建築基準法に基づく検査を受ける場合は建物の検査済証も一緒に添付する必要があります。
農地転用を受けた土地が都市計画区域外に存在する場合、一定の規模以下の建築物であれば建築確認申請不要で住宅を建築することができることから、建物完成後に建物の工事完了検査も不要で引き渡しが行われます。そのため、建物工事検査済証の交付もございません。
申請人が居住する住宅建築を目的として農地転用許可を受けた際、建築された住宅の所有者が農地転用許可申請者で相違ないかを確認することを目的として、建物工事検査済証の代わりに登記完了証の写しの添付を求められることもございます。所有権保存登記まで完了している登記完了証までを添付するのがより好ましいですが、表題登記完了時点での登記完了証の添付のみでも工事完了報告書を受け付けていただけることもございます。
弊事務所では農業委員会事務局から建物工事検査済証の代わりとなる添付書類を求められた際、慌てることなく代わりとなる添付書類の確認を行い提出するよう心がけております。申請時点だけでなく工事完了時点まできちんとサポートを行っておりますので、完了報告書提出の際にお悩みになられましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。