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農振除外とは?まず知っておきたい基本
「自分の持っている畑に、子どものための家を建てたい」「事業を始めるために倉庫が必要になった」など、ご自身の土地の活用を考えたとき、その土地が「農用地区域」という特別なエリアに含まれている場合があります。この場合、目的を達成するためには「農振除外(のうしんじょがい)」という手続きが必要になります。
言葉だけ聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、ご安心ください。ここでは、農振除外の基本的な考え方から、わかりやすくご説明します。
なぜ「農振除外」の手続きが必要なの?
日本には、食料を安定して作り続けるために、特に優良で、これからも農業のために大切にしていくべき農地があります。国や市町村は、こうした選りすぐりの農地を「農用地区域」に指定し、日本の農業の土台として守っています。
この「農用地区域」は、いわば“農業のための聖域”のようなものです。そのため、原則として農業以外の目的で利用することはできません。しかし、社会情勢の変化や個人のやむを得ない事情も存在します。そこで、どうしても他の方法がなく、厳格な条件をすべて満たした場合に限り、特別に「農用地区域」の指定から外してもらう手続きが認められています。これが「農振除外」です。
この手続きは、日本の農業の根幹を守りつつ、個別の事情にも配慮するための、非常に重要な制度なのです。
「農用地区域(青地)」と「白地」の違い
農業振興地域の中の土地は、大きく2種類に分けられます。それが「農用地区域(青地)」と「それ以外の区域(白地)」です。
- 農用地区域(青地):前述の通り、農業の「特等席」ともいえる土地です。集団的に存在し、農業に適した条件が整っているため、今後も長期にわたって農業での利用が推奨されています。原則として、農地以外への転用はできません。家を建てたり、駐車場にしたりするには、まず農振除外の手続きが必要です。
- 白地(しろじ):農用地区域ではない土地のことです。こちらも農地であることに変わりはありませんが、青地に比べると規制が緩やかです。農地転用の許可を得られれば、他の目的に利用できる可能性があります。
ご自身の土地がどちらに該当するかによって、必要な手続きが大きく異なります。まずは、お持ちの土地が「青地」なのか「白地」なのかを市町村の担当窓口で確認することが、計画の第一歩となります。

【本題】農振除外の6つの要件をわかりやすく解説
農振除外を認めてもらうためには、法律(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項)で定められた、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けてしまうと、原則として除外は認められません。ここでは、それぞれの要件が何を求めているのか、一つひとつ丁寧に見ていきましょう。
要件1:他に代わりの土地がないこと(代替性)
これが最も重要で、かつ判断が難しい要件です。簡単に言うと、「その目的を達成するためには、農振除外をしようとしているその土地以外に、本当に他の土地はないのですか?」という問いに、客観的な証拠をもって答えなければなりません。
例えば、「自分の土地だから」「あちらの土地は価格が高いから」といった個人的な理由は、残念ながら認められません。農用地区域以外の土地(白地)や、すでに宅地になっている土地など、あらゆる可能性を検討し、それでも「この場所でなければならない」という特別な理由を具体的に示す必要があります。特に、計画地のあるエリアだけでなく、その周辺の地域も含めて代替地がないことを証明することが求められます。
要件2:地域計画の達成に支障がないこと
市町村では、地域の農業を将来どのように発展させていくかという「地域計画」を定めています。この計画には、「この地域では、みんなで協力して高品質な〇〇(作物名)のブランド産地を目指そう」といった目標が描かれています。
もし、農振除外を希望する土地が、その計画の中心的な場所に含まれている場合、除外することで計画の達成を妨げてしまう可能性があります。そのため、ご自身の計画が、地域の農業の未来図と調和するものであることが求められるのです。
要件3:農業上の利用に支障が少ないこと
これは、農地の集団性を壊さず、周りの農作業の効率を下げないようにするための要件です。例えば、広大な田んぼのど真ん中に一軒だけ家が建つとどうなるでしょうか。大型の農業機械が通りにくくなったり、家の影になって作物の生育に影響が出たり、農薬散布の際に気を使ったりと、周辺の農家の方々にとって多くの不都合が生じる可能性があります。
このような事態を避けるため、農振除外はできる限り農地の集団の端、つまり「農用地区域の周辺部」で行うことが望ましいとされています。この点が、計画を立てる上で非常に重要なポイントとなります。
要件4:担い手の農地利用に支障がないこと
地域には、農業を専門的に行い、その地域の農業を支えている「担い手」と呼ばれる方々(認定農業者など)がいます。もし、除外したい土地が、その担い手の方々が一体的に利用している農地の一部であった場合、その方の経営に直接的な影響を与えてしまうかもしれません。
地域の農業の担い手の活動を妨げないこと、その方の農地利用の計画を壊さないことも、大切な要件の一つです。
要件5:農業用施設の機能に支障がないこと
農地には、水を供給するための用水路や、余分な水を排出する排水路、農業機械が通るための農道など、農業に欠かせない施設がたくさんあります。これらの施設は、地域全体の農業を支える重要なインフラです。
農振除外をする計画によって、これらの用水路や農道の機能を損なうことがないか、慎重に確認する必要があります。例えば、計画によって水路が分断されたり、農道が使えなくなったりするようなことは認められません。
要件6:土地改良事業完了後8年が経過していること
区画整理(ほ場整備)など、国や県の補助金を使って行われた土地改良事業が完了した農地は、多額の公的資金が投じられています。これは、「今後も長く優良な農地として活用してください」という期待が込められているためです。
そのため、こうした事業が完了してから8年を経過していない土地は、原則として農振除外が認められません。ただし、特定の条件下では例外的に認められる場合もありますので、ご自身の土地が該当するかどうかは個別に確認が必要です。
【実務上の注意点】6つの要件は「パズルのピース」
農振除外の6つの要件は、それぞれが独立しているようで、実は密接に関連し合っています。例えば、「農用地区域の周辺部」の土地を選ぶことは、要件3(農業上の利用への支障)だけでなく、要件1(代替性)や要件4(担い手への影響)の証明にも繋がりやすくなります。
これらの要件を一つひとつクリアしていく作業は、まるで複雑なパズルのピースをすべて揃えるようなものです。法律の条文(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項第1号から第6号)をただ読むだけでは見えてこない、地域の実情や行政の考え方を踏まえた総合的な判断が求められます。地域の実情に応じた判断が必要ですので、まずは市町村の担当窓口で事前によく確認することが重要です。
具体例で見る「農用地区域の周辺部」が有利な理由
6つの要件の中でも、特に「どこに計画するか」は重要な要素です。行政がなぜ「農用地区域の周辺部」での計画を望ましいと考えるのか、具体的な例を挙げてご説明します。

【良い例】農用地区域の周辺部での計画
道路に面していて、農地が広がっているエリアの端に位置する土地。このような「農用地区域の周辺部」での計画は、比較的認められやすい傾向にあります。
<理由>
- 農地のまとまりを壊しにくい:農地の集団から少し外れた場所なので、農地の一体性を損なう影響が最小限で済みます。
- 周辺の農作業への影響が少ない:道路に直接アクセスできるため、工事車両や将来の生活車両が農道を通る必要がありません。また、日照や風通しへの影響も限定的です。
- インフラの接続が容易:水道や電気などの生活インフラを、既存の宅地から引き込みやすいという利点もあります。
このように、「農用地区域の周辺部」は、多くの要件を満たしやすい合理的な場所と言えるのです。
【難しい例】農地のど真ん中での計画
一方で、四方をすべて優良な農地に囲まれた、いわゆる「田んぼのど真ん中」での計画は、除外が非常に難しくなります。
<理由>
- 農地の分断:農地の集団性を著しく損ない、一体的な利用を不可能にしてしまいます。
- 周辺への悪影響:大型の農業機械の通行を妨げるだけでなく、生活排水が水路に流れ込む懸念や、農薬散布時に周辺農家が気を遣うなど、多くの問題を引き起こす可能性があります。
- アクセスの問題:その土地へ行くために、新たに道路を整備する必要が生じ、さらに他の農地を潰してしまうことにもなりかねません。
このような計画は、複数の要件を満たすことが困難であるため、許可を得るのは極めて難しいと言わざるを得ません。
農振除外が難しいケースと注意点
6つの要件を形式的に満たしているように見えても、申出の目的や計画の具体性によっては、農振除外が認められない場合があります。ここでは、特に注意すべき点をいくつかご紹介します。
転売目的や資産価値向上のための申出
農振除外は、あくまでご自身やご家族が利用するなど、やむを得ない具体的な必要性がある場合に認められる手続きです。「将来的に土地の価値が上がるかもしれないから」「除外して高く売りたい」といった、投機的な目的や単なる資産形成のための申出は、認められることはありません。
事業計画の具体性・緊急性がない場合
「いつか家を建てるかもしれない」「将来、何か事業を始めるかもしれない」といった、漠然とした計画では許可されません。なぜ今、その土地を転用する必要があるのかという「緊急性」と、資金計画や建物の図面など、計画が確実に実行されることを示す「具体性」が厳しく問われます。
除外が認められた後は、多くの自治体で、決定後一定期間内に計画に着手することが求められる場合があります。詳細は各自治体の担当窓口にご確認ください。すぐに実行できる、実現可能な計画であることが大前提となります。
申請すれば必ず許可されるわけではない
農振除外の手続きは、申出をすれば自動的に許可されるものではありません。市町村の農業委員会や関係各課、さらには県との間で慎重な協議が行われ、総合的に判断されます。
受付期間も年に1〜2回と限られている自治体が多く、申出から決定までには半年から1年以上かかることも珍しくありません。時間的な余裕を持ち、長期的な視点で計画を進めることが不可欠です。また、関連する手続きとして農地転用手続きは必要だが、開発行為許可申請は不要なケースについても考慮が必要な場合があります。

複雑な農振除外は行政書士への相談が近道です
ここまで農振除外の6つの要件についてご説明してきましたが、その手続きの複雑さや専門性の高さをご理解いただけたかと思います。
6つの要件をすべてクリアしていることを客観的な資料で証明し、行政機関と協議を重ねていくには、法律の知識はもちろん、地域の農業事情や行政の判断基準に対する深い理解が欠かせません。
弊事務所では中山間地域の案件にも対応しており、土地の条件が複雑で、より丁寧な計画と説明が求められるケースのご相談も承っております。
「自分の計画は要件を満たせるだろうか?」
「何から手をつけていいかわからない」
「手続きを進める時間がない」
もし、このようにお悩みでしたら、ぜひ一度、弊事務所にご相談ください。ご自身の判断で進めて時間と労力を費やした結果、計画が頓挫してしまうという事態を避けるためにも、最初の段階で行政書士の視点を取り入れることが、結果的に最も確実な近道となるはずです。
海事代理士・行政書士 中村光男事務所では、ご依頼者様のお話をじっくりと伺い、ともに最善の方法を考えます。どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽なお気持ちで、農振除外に関する無料相談はこちらからお問い合わせください。状況をお伺いした上で、適切な手続きをご提案できるよう誠心誠意サポートいたします。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
