追認のための農地転用許可申請の場合、既に工事などが完了していることから許可後に何も工事を行わないケースも多々ございます。この場合、工事計画の工期欄をどの様に記載すればよいのか悩まれることも多いと思います。
工期欄には既に工事を行った当時の工期を記入するよう指導を受けることか多い印象です。現在の土地所有者が工事を発注した方であれば、工事発注書・領収証などからおおよその工期を確認することができますのでその期間を記載します。
相続などにより取得した土地においては、前所有者が工事発注を行ったケースが多いと思います。この場合は工事発注書・領収証などの書類が紛失していることも多く、いつ頃工事を行ったのか不明なことも多いかと思います。
建物を建てた場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書を確認し、建物完成時期から計算をして工期を算出することが可能です。建築物は無く土地造成のみのときは固定資産評価証明書の現況地目が変わった年や空中写真の確認、近隣の方からの証言により工期を計算してみる方法がございます。
許可後に提出する工事完了報告書の工事着工・完了年月日も許可申請書の工期欄に記載したとおりに記入をすれば大丈夫です。既に工事が完成しているものになりますので、中間報告書の提出までは求められないケースも多いです。
弊事務所では追認のための農地転用許可申請に関する相談も多数受けております。工事期間の算出などでお悩みになりましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。