非農地証明願の非農地を証する期間欄の記載に注意しましょう

市街化調整区域などに存在する農地台帳に記載のある農地を農地以外の目的で利用をする場合、事前に農業委員会事務局に許可申請手続きを行わなければ農地以外の目的で利用をすることはできません。

例外的に20年以上農地以外の目的で利用が認められ、農地台帳から外しても支障が無いと判断がなされた場合は非農地証明願の手続きを経ることにより、農地以外で利用することが認められます。地目変更登記申請も非農地証明書を添付することで手続きを進めることが可能です。

非農地期間を証明するには公的な書類の添付が必要になります。宅地として利用していて建築物が存在する場合、建築年月日が記載された家屋評価証明書の提出を求められることもございます。

非農地証明願を受ける土地全体が農地以外の用途として利用されているのを確認するため、撮影年月日証明書が貼付された空中写真の提出を求められることが多いです。20年以上前に撮影された空中写真であれば非農地を証明する根拠となる資料となりますので、最低でも20年以上前に撮影された空中写真の提出が必要になります。

非農地を証する期間欄に家屋評価証明書に記載された建築年月日を基に記載するのではなく、撮影証明が記載された空中写真を基に年数を記載するよう指導を受けることもございます。建物が50年以上前から建築されていることが確認できても、20年前に撮影された空中写真を提出する場合は、非農地を証する期間は20年と記載することになります。

この欄の記載方法につきましては、各市区町村の農業委員会事務局によく確認のうえ記載をする必要がございますので、非農地証明願提出前に詳細な打ち合わせを行う必要がございます。弊事務所でも毎回非農地を証する期間欄の記載方法につき農業委員会事務局とよく確認し合いながら記載をする様に心掛けております。

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