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☆開発行為許可申請について
市街化調整区域に住宅を建てたい場合や先述いたしました農家民宿や都市農村交流施設を建築したい場合には開発行為許可申請を受ける必要がございます。
開発行為許可申請は行政書士業務の中でも難易度の高い業務として知られております。まず建築を予定している土地に集落性が認められ、道路要件を満たしているかなど許可要件を満たしているかどうかの事前調査が必要になります。
この調査は都道府県や市区町村役場での打ち合わせのほかに、実際に現地に足を運び調査をする必要がございますので、業務に精通した方でないとスムーズに手続きを進めることはできません。
また開発行為許可申請を行うには許可を受けるうえで必要になります他法令の許可申請も同時に進めなければなりません。主なものとしまして農地法の許可手続き、道路占用の許可手続き、埋蔵文化財包蔵地に関する届出などが挙げられます。
☆道路占用許可申請について
道路占用許可につきまして馴染みが無いかと思います。市街化調整区域では上水道は敷設されているところがほとんどですが、下水道や集落排水設備が敷設されていない区域も見受けられます。
下水道や集落排水設備が敷設されていない土地において住宅などを建築する場合、住宅から生じます汚水は合併浄化槽を経て敷地に隣接します道路側溝に放流することにより処理することが可能となります。
この際国道・都道府県道・市区町村道の道路側溝に排水管を接続し一部分を占用することになりますので、道路占用許可手続きを経る必要がございます。
☆弊事務所では下記の流れで相談を受けております。
①申し込み・日程調整
お電話、メールにて個別相談をお申し込みください。
お互いに日程調整を行い、相談日時を決定いたします。
事務所へ来所されるか、お客様の元へ訪問するかも同時に決定いたします。
②初回相談
およそ1時間、しっかりと丁寧に、お客様のお話をお伺いさせていただきます。初回相談の時は、どこに建物を建築したいのかを明確にしていただけますようお願いしております。
③官公署にての調査
建築したい場所が市街化区域か、市街化調整区域かによって必要となる調査や許可要件がかなり異なります。調査に1~2週間ほどかかります。
④調査報告
建築可能かどうかの報告をいたします。建築不可の場合にはここまでの調査費用を請求いたします。
⑤申請に必要な手続きの説明と見積書の提示
建築可能な場合には、どの法律に基づく申請が必要になるか(農地法・都市計画法など)をお伝えし、見積書を提示いたします。
⑥手続き先との打ち合わせと申請書作成・各種手続きの開始
官公署との打ち合わせの結果、他の専門家(建築士・土地家屋調査士など) の協力が必要となる場合もございます。その際お客様にお知り合いの専門家がいらっしゃらない場合はこちらから紹介いたします。打合せが済み申請書が整い次第順次申請手続きを行います。
⑦手続き完了
手続き完了後もご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弊事務所では主に市街化調整区域における開発行為許可申請に関する相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。