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☆財産調査と聞きますと難しい手続きをイメージします…。
現時点ではっきりと眼に見えている財産ばかりでなく、賃借権やローン契約などご本人しか詳細が分からないものもございます。
ごくわずかな資料や情報などが残っていた場合にはぜひ確認をさせてください。そこから財産の現状を確認することも可能になります。
☆不動産の財産調査
不動産の財産調査を行う際には、市区町村役場から送られてきます固定資産税納税通知書を用いましてまず確認を行います。
固定資産税納税通知書には土地の場合は所在地や地目、建物の場合は家屋番号や用途、共通するものとして面積や評価額が記載されておりますのである程度現状を把握することができます。
固定資産税には対象市区町村内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合(土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円など)には課税がなされない免税点という制度がございますので、隣接する市区町村にわずかな農地や農業用倉庫が存在する場合には固定資産税は発生しないことから固定資産税納税通知書が発行されず見逃しがちになってしまいます。
農地の場合ですと土地改良区や水利組合などから水利費や排水施設利用のための負担金を求める通知書などが届いているケースもございます。この通知書から不動産の詳細を特定できる可能性がございます。
☆船舶の財産調査
小型船舶は小型船舶検査機構に、漁船は都道府県に登録をする必要がございます。申請書を提出することにより登録されている事項を確認することができます。
船舶の場合は住所移転後に手続きを行わず前の住所のまま登録がされていたり、売買にて確かに取得したにもかかわらず所有権移転の登録を忘れてしまい登録が前所有者のままというケースも見受けられますので慎重に調査を行う必要がございます。
船舶の場合自家用車と違いまして、ご家族様を含め所有されている方以外は船体や備付書類など船舶そのものについて把握されていないことも多く、調べ方も全く分からないという方がほとんどになります。
船舶の調査も行うことができますので、相続財産に船舶が存在する場合には弊事務所にお問い合わせください。
☆残高証明の取得
金融機関の通帳やキャッシュカードから財産額の調査を行うことが可能になります。これらのものは残っていることがほとんどになりますので、容易に調査を進めることが可能になります。
まれに通帳やキャッシュカードなどをしまい無くしてしまう方もいらっしゃいます。この場合は預貯金が存在すると思われる金融機関の窓口に赴き、口座名義人の氏名や生年月日、調査を行う方との続柄が分かります戸籍などを提示しますと預貯金契約があるかどうかを調べることが可能となります。
預貯金契約が存在した場合には残高証明書の取得請求手続きを行うことにより、残高を把握することが可能になります。