令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を踏まえ、携帯電話がつながる可能性がある地域であっても、海難発生時に確実に救助要請を実施できる設備の搭載が課題のひとつとなりました。
再発防止策の検討が行われた結果、海上運送法に規定する旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供する船舶(二時間限定沿海区域で使用する船舶に限る)について、船舶安全法の規定に基づき備えなければならないとしている無線電信等として一般通信用無線電信等が規定されているところ、その一般通信用無線電信等から陸上移動局の無線電話(携帯電話など)が除外されることになりました。詳細は下記URLより確認できます。
https://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/Unyu/news/221031_2.pdf
この規定は令和4年11月1日より施行されております。現存する許可事業に供する旅客船については所要の経過措置が設けられておりますが、来年早々には経過措置も適用されなくなりますので早めの対応が必要となります。
無線設備の取替えにあたっては、定期的検査で確認を受ける場合を除き臨時検査の受検が必要となりますので注意が必要です。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。