林地開発許可制度の見直しが行われました

森林法施行令が改正されたことにより今までは太陽光発電設備の設置を目的とする林地開発行為を行う際1ヘクタールを超える場合に県知事等の許可を受ける必要がありましたが、令和5年4月1日以降に太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5 ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となりました。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/nosansonshinkoka/oshirase/21290.html

令和5年3月31日までに太陽光発電設備の設置に必要な測量や設計などの準備を終えたうえで、既に土地の形質変更の行為に着手している場合には改正前の基準が適用されますが、立木の伐採の着手までに留まり土地の形質変更の行為に着手していない場合には新制度の基準が適用となりますので、改正後の森林法に基づく許可手続きが必要となりますので注意が必要です。

土地の形質変更の行為に着手した日の確認は伐採届に記載の着手日や、他法令などに基づく工事着手届に記載された着手日により確認が行われますが、申告に基づく着手日に疑義が生じた場合には、許可権者などによる現地確認が行われる場合もあります。

また太陽光発電設備を設置するための敷地を0.5ヘクタール未満、隣接する1ヘクタール未満・両土地合計1ヘクタール未満の土地を資材置場としての整地を計画している場合、資材置場の目的が太陽光発電設備の設置と関係のない場合は林地開発許可の対象外となりますが、資材置場が太陽光発電設備の設置のために整備されるものと認められる場合で、かつ両土地の合計面積が0.5ヘクタールを超える場合には林地開発許可の対象となります。

太陽光発電設備設置に関する法令などは現在も多数改正が行われ新たな許可申請・届出が必要なものも増えてきています。設置する箇所・規模により必要な許可申請・届出が異なりますので、工事を開始する前によくご確認くださいますようお願いいたします。

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