登記簿上の地目または現況が農地の場合は市区町村の農業委員会事務局にて保管されている農地台帳に記載されておりますが、まれに農地台帳に記載が無い場合もございます。
この場合大半が過去農地転用許可申請を受けた土地であり、許可後申請の目的どおりに転用が行われたことを確認したため、農地台帳から外したものとなります。
本来であれば目的どおりに転用した後1ヶ月以内に農地の所在地を管轄する法務局に地目変更登記を行わなければなりませんが、金融機関などから融資を受けず全て自己資金にて工事を行ったため、どなたからも速やかに地目変更登記をする様説明を受けなかった場合は、地目変更登記をせずそのままにしてしまうことも多く見受けられます(現在は許可証・受理通知書交付時に転用後1ヶ月以内に地目変更登記申請を行いましょうという案内文が添えられますので、農業委員会事務局からの説明はきちんとなされています)。
農地転用を行った土地売買のため地目変更登記が必要になり手続きを進めようと考えていたところ、地目変更登記申請を行わないうちに土地の前所有者が亡くなった、法人が廃業したなどの理由から、農地転用許可証がどこに保管されているのか分からず、スムーズに地目変更登記申請を行えるのかどうかという相談も増えてきました。
この場合まず農地台帳を確認し、当該農地が農地台帳に記載があるかどうかを確認します。農地台帳に記載が無いことを確認できた場合は、農業委員会事務局に地目変更登記申請を行いたい旨をお伝えし、法務局から照会が入った場合は農地台帳に記載が無い旨を説明して欲しいとお願いします。
本来であれば農地転用事実証明書などの書類を添付する必要がありますが、農地台帳に記載が無い場合は許可を受けた年月日や許可番号が不明なこともあることから、例外的に添付書類不要で地目変更登記申請を行える場合があります。
上記の場合添付書類不要とは言え、地目変更登記を行う土地家屋調査士は受任にするのに慎重になりますので、私から土地家屋調査士に丁寧に説明をして地目変更登記申請を行っていただいております。地目変更登記申請を行いたいが農地転用許可証の存在が不明でお困りになられた場合はお気軽にお問い合わせください。