開発行為又は建築行為に関する証明書に添付する理由書について

市街化調整区域において建築行為を行うには、都市計画法に基づく開発行為許可申請を行う必要がありますが、農家住宅や農業用倉庫などを建築する場合は都市計画法適用除外となるため開発行為許可申請不要で建築行為を行うことができます。

開発行為許可申請は不要となりますが、その代わりとして開発行為又は建築行為に関する証明書(規則第60条証明書)の交付申請を行う必要があります。

開発行為又は建築行為に関する証明書に添付する書類は開発行為許可申請と比べ、かなり少ない枚数で済みます。添付書類の中には求積図もあり、証明書の面積欄に実測面積を記入する必要がありますので、隣接土地所有者との境界確認、道路などの管理者と境界協定を締結する必要がございます。道路後退が必要な場合は、後退後の面積を記入する必要もございます。

現在栃木県において提出する場合、申請理由書の添付は求められなくなりましたが、市町によっては申請理由書の提出を求められますので、申請前によく確認をする必要がございます。

申請理由書には今回申請地において建築行為を行う理由を詳細に記す必要がございます。例えば農業用倉庫を建築する場合、申請地において建築することにより効率的に農業を行うことができるため必要である旨などを記せば申請を受け付けていただくことができます。

自己居住用住宅を建築するための開発行為許可申請を行う場合も理由書の提出が必要になりますが、農業用倉庫など自己業務用の建築行為を行うための理由書の作成は難易度が高めの印象です。弊事務所では開発行為又は建築行為に関する証明書交付申請も実績がございますので、相談に乗ることも可能です。開発行為又は建築行為に関する証明書の交付を求められお悩みになられましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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