太陽光パネル設置のための農地転用許可申請書・届出書の転用目的欄の記載について

農地転用許可申請書・届出書には転用目的を記載する欄があり、転用目的を具体的に記載する必要があります。例えば住宅建築のためだけでは足らず一般住宅や農家住宅、資材置場の場合は建築資材置場やコンクリート製品置場、畜舎の場合は牛舎、豚舎、鶏舎など詳細に記載しなければなりません。

太陽光パネル設置のための農地転用の場合、転用目的欄にどの様に記載すればよいのか悩まれることもあるかと思います。野立ての太陽光パネルを設置する場合、太陽光発電所と記載すれば大丈夫かなとお思いになられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この場合、太陽光発電所と目的欄に記載しないでくださいと農業委員会事務局から指導を受けることになります。野立ての太陽光パネル設置の場合は、太陽光発電設備と記載するよう求められます。

太陽光発電所と記載して欲しいと求められる場合は発電工場や大規模なプラントなど、建築基準法や都市計画法の許可を得て建設される建物を建築する場合になります。

野立ての太陽光パネルに加え、架台の側面にパワーコンディショナーを設置するまでであれば、パネル下部を倉庫や車庫などとして利用しない限り建築基準法や都市計画法の許可を受けず設置することが可能となりますので、太陽光発電所とは記載せず太陽光発電設備との記載になります。

転用目的欄の記載方法を分けることにより建築物か否かの確認が一目で分かりますので、大変識別しやすくなっております。人事異動により新しく着任された農業委員会事務局職員も迷いなく判別することができますので、この分け方は非常に有用です。

太陽光パネル設置に限らず、農地転用許可申請書・届出書の転用目的欄をどこまで具体的に表記したらよいのか悩まれることもあると思います。表記の方法でお悩みになられましたらいつでもお気軽に弊事務所にお問い合わせください。

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