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☆農地転用許可手続きが必要になるのか、届出で済むのかの目安を教えてください。
栃木県においては市街化区域は届出が必要で、市街化調整区域や非線引き区域、都市計画区域外は農地転用許可手続きが必要になります。
転用を考えている農地の所在が市街化区域にある場合、都市計画税が課税されています。都市計画税が課税されているかどうかは毎年送られてくる固定資産納税通知書より確認をすることができます。
ただし、「市街化調整区域のうち条例で定める区域」及び「区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)で、条例で定める区域」内に所在する土地においても課税することが認められるため、都市計画税の課税確認だけでは完全に見定めることはできません。
農地所在箇所が市街化区域か否かは市区町村の都市計画課にて確認をすることができますので、市街化区域と確認できた場合は届出で済み、市街化区域以外の場合は許可手続きが必要になります。
☆市街化区域にある農地を転用せず耕作目的で取得するための手続きを行いたいのですが、この場合も届出で済むでしょうか?
耕作目的で農地を売買や贈与にて所有権を取得する場合や賃借権や使用貸借権を設定する場合、市街化区域の農地であっても許可申請が必要になります。
相続や遺贈、法人の合併・分割、時効により所有権を取得した場合は届出書を提出する必要があります。この場合市街化区域だけでなく、市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の農地においても同様の手続きが必要です。
☆農地転用許可申請前に青地のため農振除外申出を行って欲しいと指導を受けたのですが、どの様な手続きになりますか?
転用を考えている農地が農用地区域内にある場合(青地と呼ばれる農地)、原則転用を行うことはできません。やむを得ずその農地にて住宅などの建築を行う場合は、農業振興に支障がないと判断される場合に限り、農用地区域の変更(除外)が認められます。
農用地区域内に存在するか否かは市区町村の農政課などにて確認することができ、農用地区域の変更(除外)申出も農政課などにて手続きを行うことになります。
☆転用を考えている農地が第1種農地であるため、転用許可は認められないと農業委員会事務局から説明を受けました。農地区分のおおよその見分け方を教えてください。
住宅地図などでおおよその見分けを付けることができます。転用を考えている農地を起点に10ha以上農地が連なっている場合は第1種農地に該当します。
転用を考えている農地からおおむね 300m以内に鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、自動車専用道路等の出入口、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設がある場合、第3種農地に該当します。
第2種農地は第1種・第3種農地に該当しない場合に判定されるケースが多いですが、鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、県庁、市区町村役場、バスターミナル等の公共施設の周囲おおむね 500m以内の区域内にある農地も第2種農地と判定されます。
住宅地図などから第2種農地と判定された農地であっても、調査の結果上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設されている道路の沿道の区域であり、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設、その他の公共公益施設がある農地であったため、第3種農地と判定していただけたケースもございます。おおよその見分けを行った後に、農業委員会事務局が最終判定をしてくださいます。
☆住宅建築のための農地転用許可申請に加え、開発行為許可申請手続きも必要と説明を受けました。両方の手続きが必要になるのでしょうか?
市街化調整区域の農地転用を行い住宅建築する場合、面積による除外規定が無いため開発行為許可申請も同時に手続きを進める必要があります。
開発行為許可申請は都市計画法に基づく手続きになります。農地法の要件を満たしていたとしても都市計画法の要件を満たしていない場合は、開発行為許可申請はもちろん、農地転用許可申請も受け付けていただくことはできません。
非線引き区域や都市計画区域外においては条例などで定められた面積以下であれば、農地転用許可申請のみで手続きを進めることが可能です。市街化区域も同様で、定められた面積以下であれば農地転用届出のみで手続きを進めることができます。
☆農地転用許可申請手続きを行えば、必ず許可はおりるのでしょうか?
許可申請を行えば必ず許可がおりるものではありません。農業委員会事務局と申請前に数度協議を行い許可見込みのある案件は申請を受け付けていただけますが、農業委員会総会の結果不許可相当と判断されたものは許可とはなりませんので注意が必要です。
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