各種許認可申請において正本には原本の添付が必要になる資料が多数ございます。印鑑証明書や法人の全部事項証明書などが主なものとして挙げられます。
農地を20年以上農地以外の目的で利用している場合、非農地証明願の手続きを経ることにより、農地転用許可申請に替えて手続きを進めることができる場合もございます。非農地を証明する資料として、撮影記録証明のある空中写真の提出が求められることも多いです。
空中写真もほかの添付資料と同様、原本の提出を求められます。購入した空中写真そのものを提出すれば大丈夫です。このとき注意していただきたいのは、現地を分かりやすく特定するために赤のボールペンなどで○を書いてしまいがちなのですが、原本を編集したものとみなされてしまった場合は原本とは異なる資料と判断されてしまい添付資料として認めていただけないこともございます。
事前に担当職員と協議のうえ現地を赤枠などで囲んだ場合は問題ないですが、担当職員に事前確認を行わず良かれと思って書いたことにより原本とみなされなくなってしまった場合は再度取り寄せる必要がありますので注意が必要です。
原本の発行に日数のかからないものであればすぐに準備することは可能ですが、発行までに数週間かかるものや、1度原本を発行したものに対しては再発行しない資料もございますので、原本の取り扱いには細心の注意を払っていただけますようお願いいたします。