宅地造成等規制法が改正されたことにより、宅地造成及び特定盛土等規制法が新たに定められました。宅地、農地、森林など土地の用途にかかわらず危険な盛土等の包括的な規制が目的となります。栃木県では盛土規制法に基づく規制区域を令和7年4月1日に指定し、運用開始が予定されています。
宇都宮市を除く栃木県内全域において宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかの規制区域が設定されたことから、許可対象となる盛土などを行う場合にはあらかじめ県に許可申請または届出を行う必要がございます。詳細は下記URLより確認できます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/kikaku/moridokiseihou.html
土地の形質の変更が対象となることから盛土だけではなく、切土を行う場合も許可申請対象となります。宅地造成を行う場合はもちろん、太陽光発電設備など再生可能エネルギー施設設置のために行う盛土・切土も許可対象になりますので、十分な事前調査が必要になります。
栃木県のホームページ上に上記案内が掲載されたのは令和7年2月1日になり、令和7年1月には県による説明会が開催されました。令和7年2月には『栃木県盛土規制法許可事務の手引』の公表が予定されていますので、今後も定期的に説明会・研修会が開催されるものと思います。
弊事務所でも許可・届出手続きに対応できるよう県からの情報をいち早く入手するよう努めてまいります。