農地転用許可申請を行う場合、添付書類として資金証明書が求められます。残高証明書または融資証明書が主な資金証明書としてあげることができます。
本来であれば許可申請を受けてから転用工事に着手することになりますが、許可を受けているものと誤認をして工事に着手してしまったなど、工事完了後に追認のための許可申請を行うケースもございます。
追認のための農地転用許可申請の場合は既に工事が完了しており、新たに工事費用などが発生しないことから金融機関から融資証明書を発行していただくことができず、代わりとなる資料を用いて資金証明書を準備する必要がございます。
工事完了をして間もなくであれば、金融機関から借入金の年末残高証明書を発行していただくことができ、この書類を持って融資証明書に代えることができることもございます。事前に農業委員会事務局の確認が必要になりますので、借入金の年末残高証明書を持参のうえ協議を行う必要がございます。
弊事務所では残高証明書または融資証明書に代わる資金証明書にて農地転用許可申請手続きを進めた実績がございますので、添付する資金証明書につきお悩みになられましたら、お気軽にご相談ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。