太陽光発電設備設置を目的とした農地転用許可申請に関する相談件数が増加傾向にあります。農地転用許可申請に加え、条例に基づく手続きや「周辺地域の住民」の範囲に関する相談、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、農業振興区域内に該当するかなど農地法以外の調査項目も多数含まれますので、申請前に詳細な調査が必要になります。
詳細な事前調査を終え、転用見込みのある土地であるとの回答を農業委員会事務局よりなされた場合に土地利用計画図などを作成し申請に備えることになります。許可申請地に太陽光パネルをあまり設置せず空地が目立つ状態ですと、許可申請を受け付けていただくことはできません。
目安として、許可申請地の面積に対して設置する太陽光パネルの面積が40%以上の場合は許可申請を受け付けていただけることが多い印象です。40%という数値だけをみますと空地が目立ちそうな印象を受けますが、太陽光パネルの離隔距離を考慮して配置をしますと、敷地全域に満遍なく太陽光パネルが設置されているイメージになります。
農地転用許可申請を行う面積が決まりましたら、設置する太陽光パネルの面積が40%以上になるように気をつけながら土地利用計画図を作成されますようご留意いただけますと幸いに思います。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。