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☆改葬・お墓の移転の進め方の具体的な手順
改葬をしていく上での手順や手続きは下記のとおりとなります。
☆お寺や親族の方に相談することから始めましょう
改葬することの検討を始めた際、まずは今までの供養を行ってくれていたお寺や近しい親族の方たちに相談をする様にしましょう。
お墓が寺院の敷地内にある寺院墓の場合、改葬を行うことにより檀家契約解消にも繋がることも考えられるため、事前に改葬をしたい意向をお伝えしないとトラブルに発展する可能性もございます。
改葬はメリットが多いのは事実ですが、親族の方の意思確認も十分行う必要がございます。特に先祖代々から受け継がれてきたお墓の場合、心情的な面から親族が感情的になってしまい、改葬に難色を示してしまうこともございます。
改葬を考えていることを親族の方々やお寺にきちんとお伝えし、みなさまの承諾を得ておく必要がございます。
☆改葬する場所を決定して受入証明書を発行していただいてください
改葬手続きを進めるためにはまず移葬する場所を決定することが必要になります。墓地、埋葬等に関する法律施行規則に改葬許可申請書に改葬をする場所を記載する欄がございます。改葬場所が決まっておりませんと申請手続きを進めることはできません。
ご自宅の周辺に改葬場所としまして大変適したお寺や霊園などがございましても、改葬を受け入れていない場合もございますので注意が必要になります。改葬場所が決まりましたら改葬先に受入証明書を発行していただきます。
☆市区町村役場にて改葬許可申請書の用紙を取得します
今現在お墓が存在する市区町村役場にて改葬許可申請書の用紙を取得します。
☆現在のお墓の管理者から埋葬証明書を発行していただきます
改葬する場所が決まりましたら今のお墓の住職・管理者に正式に改葬の申し出を行います。このとき今まで先祖代々の遺骨をあずかっていただいたのと同時にお墓の手入れをしていただきました寺院や住職に心から感謝の気持ちをお伝えする様にしてください。
改葬手続きを進めることを正式に承諾していただきましたら、改葬許可申請書の管理者欄に署名捺印がなされました埋葬証明書を発行していただきます。
☆改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けます
改葬許可申請書、受入証明書、埋葬証明書の3点がそろいましたら、現在お墓がある市区町村役場に提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
☆閉眼供養を行い、遺骨を取り出します
改葬許可証の交付を受けた後でなければ遺骨を取り出すことはできません。許可証の交付を受けましたら許可証を持参のうえ、お墓に納められております遺骨を取り出します。
遺骨を取り出す前にお墓の供養をしていただいている住職や僧侶を招きまして、閉眼供養など魂抜きを行っていただきます。
☆開眼供養を行い、納骨をします
新たなお墓に納骨をする際には、新たなお墓を供養していただきます住職や僧侶に開眼供養という魂を入れる儀式を行っていただきます。開眼供養が済みましたら遺骨を納骨しまして無事改葬手続きは完了となります。
万が一諸事情により新しいお墓が完成していないためすぐに納骨できない場合には、新しいお墓が完成するまで自宅の仏間などに安置することになります。大切に安置しておいてください。