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農地転用許可後の工事完了報告 申請人居住用住宅建築の際の添付書類について

2025-06-09

申請人が居住する住宅建築を目的とした農地転用許可申請を行い、無事許可がなされた後工事に着手することになります。工事が完了となりましたら遅滞なく工事完了報告書を農業委員会事務局に提出する必要がございます。

添付書類として完了状況が分かる配置図および現地写真に加え、農地転用許可申請と同時に開発行為許可申請を受けた場合は開発工事検査済証、建築基準法に基づく検査を受ける場合は建物の検査済証も一緒に添付する必要があります。

農地転用を受けた土地が都市計画区域外に存在する場合、一定の規模以下の建築物であれば建築確認申請不要で住宅を建築することができることから、建物完成後に建物の工事完了検査も不要で引き渡しが行われます。そのため、建物工事検査済証の交付もございません。

申請人が居住する住宅建築を目的として農地転用許可を受けた際、建築された住宅の所有者が農地転用許可申請者で相違ないかを確認することを目的として、建物工事検査済証の代わりに登記完了証の写しの添付を求められることもございます。所有権保存登記まで完了している登記完了証までを添付するのがより好ましいですが、表題登記完了時点での登記完了証の添付のみでも工事完了報告書を受け付けていただけることもございます。

弊事務所では農業委員会事務局から建物工事検査済証の代わりとなる添付書類を求められた際、慌てることなく代わりとなる添付書類の確認を行い提出するよう心がけております。申請時点だけでなく工事完了時点まできちんとサポートを行っておりますので、完了報告書提出の際にお悩みになられましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

太陽光発電設備を目的とした農地転用許可申請 事業計画書について

2025-06-02

農地転用許可申請を行う場合、添付書類として事業計画書が求められます。事業計画書には転用行為の必要性や土地の選定理由、収支計画など詳細な記載が必要になります。太陽光発電設備を目的とした事業計画書は、ほかの転用目的とは異なる項目も記載する必要があります。

収支計画書の支出項目に太陽光パネルや架台などの撤去・処分費用も記載する必要があります。住宅などを建てるための収支計画書には撤去・処分費用の記載までは求められていないことから記載を忘れがちですので注意が必要です。

撤去・処分費用が発生するのは売電事業を終える20年後になります。20年後に発生する費用の計上を許可申請時に算出することはとても難しいものがあります。設置にかかる費用全額を金融機関などから融資を受ける場合、あらかじめ処分・撤去費用までを含めた額を融資していただくのも難しいものと思います。

許可申請時点で処分・撤去費用を算出・計上することが困難な場合は、売電収入を撤去・処分費用として積み立てる旨を記載すれば認められるケースもございます。売電収入から積み立てを行う計画の場合は、撤去・処分費用を考慮した売電シミュレーションの作成が必要になります。

周辺農地への被害防除対策として雑草対策の記載も求められます。住宅や駐車場敷地などとは異なり、太陽光発電設備用地には常時人がいないことから、きちんと管理が行き届くか心配な面があります。雑草の種子が周囲の農地に飛散するおそれがあることから、この項目は必ず記載しなければなりません。

弊事務所では太陽光発電設備を目的とした農地転用許可の実績も多数ございますので、事業計画書の記載方法でお悩みになられましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

『告知』R7.7.6栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2025-05-26

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和7年7月6日(日) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

農地転用許可申請に添付する資金証明書について

2025-05-19

農地転用許可申請を行う場合、添付書類として資金証明書が求められます。残高証明書または融資証明書が主な資金証明書としてあげることができます。

本来であれば許可申請を受けてから転用工事に着手することになりますが、許可を受けているものと誤認をして工事に着手してしまったなど、工事完了後に追認のための許可申請を行うケースもございます。

追認のための農地転用許可申請の場合は既に工事が完了しており、新たに工事費用などが発生しないことから金融機関から融資証明書を発行していただくことができず、代わりとなる資料を用いて資金証明書を準備する必要がございます。

工事完了をして間もなくであれば、金融機関から借入金の年末残高証明書を発行していただくことができ、この書類を持って融資証明書に代えることができることもございます。事前に農業委員会事務局の確認が必要になりますので、借入金の年末残高証明書を持参のうえ協議を行う必要がございます。

弊事務所では残高証明書または融資証明書に代わる資金証明書にて農地転用許可申請手続きを進めた実績がございますので、添付する資金証明書につきお悩みになられましたら、お気軽にご相談ください。

無資産証明書とは

2025-05-12

市街化調整区域に住宅を建築するため都市計画法に基づく開発行為許可申請や、転用目的を問わず農地法許可申請を行う場合、添付書類として無資産証明書を求められることがあります。無資産証明書の取得をご依頼者様にお願いする際、どの様な書類なのか教えて欲しいという声をよく耳にします。

無資産証明書は土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明する書類で、市区町村役場の税務課固定資産税係などで取得することが可能です。証明の基準日は1月1日現在になります。

なお、年の途中で固定資産の売却や贈与などによる所有権の移転があって無資産になった場合でも、その年の1月1日現在では資産を所有しているため、無資産証明書を発行していただくことはできませんので注意が必要です。資産を所有している場合は固定資産評価証明書または名寄帳の写しが交付されますので、固定資産評価証明書または名寄帳の写しに加え所有権移転完了後の全部事項証明書を添付することにより、無資産証明書の替わりとして証明する必要がございます。

開発行為許可申請や農地法許可申請を行う場合、申請人の住所地と許可を受ける土地の市区町村が異なる場合は、住所地の無資産証明書に加え、土地が所在する市区町村の無資産証明書も求められるケースが多いです。

固定資産評価証明書は市区町村役場の本庁舎だけでなく総合支所など最寄りの庁舎で取得できることが多いですが、無資産証明書は総合支所では発行していただくことはできず本庁舎のみにて発行可能な市区町村もございますので、取得する前に確認をしておくことも大切です。

無資産と聞きますと金融資産も含めすべての資産のことを思い浮かべてしまわれる方もいらっしゃると思いますが、土地・家屋を所有していないことの証明書であることを覚えていただけますと幸いです。

栃木県佐野市 令和7年6月農地法許可申請締切日について

2025-05-07

栃木県佐野市において、令和7年4月より農地転用許可申請の締切日が原則毎月10日から原則毎月1日に変更になりました。締切日が変更となり2回締切月が経過しましたが、弊事務所では特段支障を生じることなく対応をすることができております。

令和7年6月1日は日曜日になりますので、締切日が変更となります。以前(原則毎月10日が締切日)は前営業日が締切日に設定されていましたが、現在(原則毎月1日が締切日)は翌営業日が締切日となることから、令和7年6月2日(月)が締切日となります。各月の締切日は下記URLより確認をすることができます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/iinkai/nogyoiinkai/gyomuannai/agri/3452.html

上記URLに記載されている締切日から急きょ変更となることもありますので、1日以外が締切日となる月は事前に農業委員会事務局によく確認のうえ、慌てずに対応するよう心掛けましょう。

『告知』R7.6.8栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2025-04-28

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和7年6月8日(日) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

令和7年 春季休業のお知らせ

2025-04-21

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和7年4月26日(土)・27日(日)・29日(火・祝)

令和7年5月3日(土・祝) ~ 令和7年5月6日(火・祝)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、翌営業日以降に順次回答させていただきます。

皆さまにはご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

海技士国家試験等の申請書様式の一部が変更されました

2025-04-14

海技士国家試験等の申請書様式の一部が変更となりました。変更後の申請書様式は国土交通省HPよりダウンロードすることができます。

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk10_000022.html

変更内容は、令和6年の船舶職員及び小型船舶操縦者法事務取扱要領の変更に伴い、海技士国家試験の申請書のうち下記3点が新様式となりました。

「受験票」

「国家試験申請書(二)」

「国家試験合格証明書交付申請書」

「受験票」の変更点は、受験票の住所記載がなくなっています(控えには今までどおり住所記載はあります)。また裏面の心得が変わっています。「国家試験申請書(二)」の変更点は、申請者の電話番号の記載欄が追加されました。

令和7年4月からは旧の受験票では受け付けされない可能性がありますので、事前に運輸局窓口にて配布された新様式をご使用ください。

『告知』R7.4.27栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2025-04-07

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和7年4月27日(日) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

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