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『告知』R7.9.14栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます
小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。
操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。
更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。
講習日時:令和7年9月14日(日) 10:30から(10:00から受付開始)
講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)
佐野市高萩町1324番地1
更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
栃木県において漁船に関係する申請書提出先が変更になりました
海の無い栃木県におきましても、漁船所有者は漁船法に基づく許可申請手続きなどを行う必要がございます。栃木県の申請書提出先は栃木県庁上都賀庁舎に隣接します上都賀農業振興事務所 企画振興部でしたが、栃木県庁舎本館11階 農村振興課 水産資源担当に変更になりました。
申請書様式は下記栃木県ウェブサイトよりダウンロードをすることが可能です。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/work/nougyou/seisan-ryuutsuu/gyosen.html
漁船の所有者は登録票の交付日から5年を経過したとき、または検認の日から5年を経過したときはその登録をした漁船及び登録票について知事の検認を受ける必要がありますので、忘れずに手続きを行わなければなりません。
申請書提出先が変わりましたので、事前によく確認のうえ慌てることなく対応するようお心額ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
農作物に対する高温技術対策を行いましょう
現時点で関東地方では梅雨明け発表は行われておりませんが、6月末から連日厳しい暑さが続いております。これから夏本番を迎えますので、ますます厳しい暑さが続くものと思われます。
今夏は全国的に猛暑が続く見とおしで、農作物の生育等に影響が出るのではないかとの懸念があります。高温対策を施すことにより幾分か農作物への被害を未然に防ぐことができますので、適切な対策を施すことが重要です。
栃木県のウェブサイトには高温に対する農作物被害防止対策が掲載されており、下記URLより確認をすることができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g54/r7_0711kouonntaisaku.html
水稲、野菜・果樹類はもちろん、花きや畜産物の高温対策に加え、前回の記事で載せました熱中症対策につきましても記載されています。各項目とも詳細に記されておりますので、是非一度目を通していただけますと幸いです。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
令和7年海事代理士試験日程が告示されました
令和7年7月1日(火)の官報にて、令和7年度海事代理士試験日程が告示されました。日程は下記のとおりとなります。
出願期間:令和7年8月1日(金)から令和7年8月31日(日)まで
(郵送の場合は書留郵便とし、8月31日消印のものまで有効)
筆記試験:令和7年9月25日(木) 午前10時15分から午後5時まで
筆記試験合格発表日:令和7年10月30日(木)
口述試験:令和7年11月25日(火) 午前10時30分から午後5時30分まで
(状況により、一部受験者については、11月25日(火)の午後5時30分以降または11月26日(水))
口述試験合格発表日:口述試験終了後20日以内
試験日程や願書の取得方法などの詳細は国土交通省のホームページから確認ができますので、下記URLよりご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html
筆記試験は各地方運輸局と神戸運輸監理部、内閣府沖縄総合事務局にて行われます。国土交通省本省では実施されませんのでご注意ください。 口述試験は国土交通省本省にて実施されます。
一昨年は12月に実施されましたが、今年は昨年同様11月に実施されますので、早めの対策が必要になります。合格発表は年内に行われますので、合格証書も年内に届く見込みです。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
『告知』R7.8.3栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます
小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。
操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。
更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。
講習日時:令和7年8月3日(日) 10:30から(10:00から受付開始)
講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)
佐野市高萩町1324番地1
更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
農作業安全対策として熱中症対策が義務化されました
現在関東地方は梅雨の時期になりますが、ここ数日梅雨が明けたのかと思うくらい猛暑が続いております。急に暑くなったことから、身体が暑さに慣れておらず熱中症による体調不良者も増えてきております。
労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止することを目的として、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月1日(日)より労働者を雇用するすべての事業者に対し、労働者への熱中症対策が義務付けられました。この規制の対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者も含まれます。
農業法人を営んでいるものはもちろん、家族経営であっても労働者として雇用をしている農業者は事業者とみなされますので、改正労働安全衛生規則の適用を受けることになります。熱中症の重篤化を防止するため関係作業者へ周知することが義務付けられました。下記URLより詳細を確認することができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/nousagyouanzen.html
厳しい暑さはまだまだこれから3ヵ月以上続きます。適切な熱中症対策を行い、無理なく農作業を行っていただけますと幸いです。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
栃木県で農家民宿開業セミナーが開かれます
栃木県において農家民宿開業セミナーが開催されます。直近では6月24日(火) 13時30分から15時30分までにて、栃木県庁 下都賀庁舎 第2福利厚生棟2階会議室にて行われます。詳しくは下記URLより確認をすることができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/green/seminar1-1.html
農家民宿の開業に必要な手続や運営のポイントなどの講義のほかに加え、実際に農家民宿を経営している方からの事例発表や意見交換も行われます。受講対象者は農業経営者がメインになりますが、観光事業関係者や地域振興事業関係者も受講可能です。
農家民宿を開業するには旅館業法の許可を受ける必要があります。住宅宿泊事業法の届出を行うことで開業することができる民泊制度とはクリアしなければならない項目も異なりますので、事前に法令などをよく確認をする必要があります。そのほかにも都市計画法や農地法、建築基準法や消防法など各種関係法令の許認可手続きも進めていく必要がございます。
農家民宿は民泊とは異なり、農林漁業に関する体験も行うことができるのが魅力の一つとなっております。実際に収穫した新鮮な野菜などを調理して食べることも楽しみの一つになります。宿泊する部屋よりも調理場の充実が好まれる傾向にあります。
弊事務所では開業当初から農家民宿に関する許認可手続きにつき調査研究を行っており、現在も継続して調査結果を行っております。農業体験だけでなく海なし県の漁業についての調査研究も行っており、海なし県で漁業体験可能な農林漁業民宿に関する許認可手続きに携わることを目標としております。農林漁業民宿に関する相談につきましては依頼者様と伴走しながら支援を行うことができればと思っております。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
農地転用許可後の工事完了報告 申請人居住用住宅建築の際の添付書類について
申請人が居住する住宅建築を目的とした農地転用許可申請を行い、無事許可がなされた後工事に着手することになります。工事が完了となりましたら遅滞なく工事完了報告書を農業委員会事務局に提出する必要がございます。
添付書類として完了状況が分かる配置図および現地写真に加え、農地転用許可申請と同時に開発行為許可申請を受けた場合は開発工事検査済証、建築基準法に基づく検査を受ける場合は建物の検査済証も一緒に添付する必要があります。
農地転用を受けた土地が都市計画区域外に存在する場合、一定の規模以下の建築物であれば建築確認申請不要で住宅を建築することができることから、建物完成後に建物の工事完了検査も不要で引き渡しが行われます。そのため、建物工事検査済証の交付もございません。
申請人が居住する住宅建築を目的として農地転用許可を受けた際、建築された住宅の所有者が農地転用許可申請者で相違ないかを確認することを目的として、建物工事検査済証の代わりに登記完了証の写しの添付を求められることもございます。所有権保存登記まで完了している登記完了証までを添付するのがより好ましいですが、表題登記完了時点での登記完了証の添付のみでも工事完了報告書を受け付けていただけることもございます。
弊事務所では農業委員会事務局から建物工事検査済証の代わりとなる添付書類を求められた際、慌てることなく代わりとなる添付書類の確認を行い提出するよう心がけております。申請時点だけでなく工事完了時点まできちんとサポートを行っておりますので、完了報告書提出の際にお悩みになられましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
太陽光発電設備を目的とした農地転用許可申請 事業計画書について
農地転用許可申請を行う場合、添付書類として事業計画書が求められます。事業計画書には転用行為の必要性や土地の選定理由、収支計画など詳細な記載が必要になります。太陽光発電設備を目的とした事業計画書は、ほかの転用目的とは異なる項目も記載する必要があります。
収支計画書の支出項目に太陽光パネルや架台などの撤去・処分費用も記載する必要があります。住宅などを建てるための収支計画書には撤去・処分費用の記載までは求められていないことから記載を忘れがちですので注意が必要です。
撤去・処分費用が発生するのは売電事業を終える20年後になります。20年後に発生する費用の計上を許可申請時に算出することはとても難しいものがあります。設置にかかる費用全額を金融機関などから融資を受ける場合、あらかじめ処分・撤去費用までを含めた額を融資していただくのも難しいものと思います。
許可申請時点で処分・撤去費用を算出・計上することが困難な場合は、売電収入を撤去・処分費用として積み立てる旨を記載すれば認められるケースもございます。売電収入から積み立てを行う計画の場合は、撤去・処分費用を考慮した売電シミュレーションの作成が必要になります。
周辺農地への被害防除対策として雑草対策の記載も求められます。住宅や駐車場敷地などとは異なり、太陽光発電設備用地には常時人がいないことから、きちんと管理が行き届くか心配な面があります。雑草の種子が周囲の農地に飛散するおそれがあることから、この項目は必ず記載しなければなりません。
弊事務所では太陽光発電設備を目的とした農地転用許可の実績も多数ございますので、事業計画書の記載方法でお悩みになられましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
『告知』R7.7.6栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます
小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。
操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。
更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。
講習日時:令和7年7月6日(日) 10:30から(10:00から受付開始)
講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)
佐野市高萩町1324番地1
更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。