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海技士試験 令和7年4月定期試験受験申込受付が始まります
海技士試験 令和7年4月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和7年3月6日(木)~令和7年3月26日(水)まで(口述試験のみを申請される方は令和7年4月9日(水)まで)になります。
海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。
栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。
海技士試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
小型船舶の出張検査予定表を確認しましょう
小型船舶検査機構において1日に検査できる隻数には限りがあります。検査申請の締め切りは、受検希望日の5営業日前になりますが、検査当日の検査隻数の上限を超える場合は、締切日前(5営業日前)であっても申請受付が締め切られますので、検査希望日が決まりましたら可能な限りお早目に検査申請を行うようにしましょう。
出張検査の受付状況は日本小型船舶機構のHPより確認を行うことができます。栃木県は東京支部が管轄しておりますので、東京支部のHPより確認をします。下記URLより確認を行うことも可能です。
https://jci.go.jp/branch/tokyo.html
検査スケジュール表には栃木県の検査日も記載されていますが、栃木県は令和6年9月より宇都宮市に新設された持込み検査場のみにての検査になりますので、出張検査の受付状況には記載はございませんので注意が必要です。そのため、持込み検査の予約は受検する東京支部まで問い合わせをして確認をする必要がございます。
栃木県日光市及び中禅寺湖においては中禅寺湖にて、足利市及び佐野市は群馬県の出張検査スケジュールにての対応になりますので、出張検査予定表を読み間違えることなく出張検査日を確認するようにしましょう。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
非農地証明願の非農地を証する期間欄の記載に注意しましょう
市街化調整区域などに存在する農地台帳に記載のある農地を農地以外の目的で利用をする場合、事前に農業委員会事務局に許可申請手続きを行わなければ農地以外の目的で利用をすることはできません。
例外的に20年以上農地以外の目的で利用が認められ、農地台帳から外しても支障が無いと判断がなされた場合は非農地証明願の手続きを経ることにより、農地以外で利用することが認められます。地目変更登記申請も非農地証明書を添付することで手続きを進めることが可能です。
非農地期間を証明するには公的な書類の添付が必要になります。宅地として利用していて建築物が存在する場合、建築年月日が記載された家屋評価証明書の提出を求められることもございます。
非農地証明願を受ける土地全体が農地以外の用途として利用されているのを確認するため、撮影年月日証明書が貼付された空中写真の提出を求められることが多いです。20年以上前に撮影された空中写真であれば非農地を証明する根拠となる資料となりますので、最低でも20年以上前に撮影された空中写真の提出が必要になります。
非農地を証する期間欄に家屋評価証明書に記載された建築年月日を基に記載するのではなく、撮影証明が記載された空中写真を基に年数を記載するよう指導を受けることもございます。建物が50年以上前から建築されていることが確認できても、20年前に撮影された空中写真を提出する場合は、非農地を証する期間は20年と記載することになります。
この欄の記載方法につきましては、各市区町村の農業委員会事務局によく確認のうえ記載をする必要がございますので、非農地証明願提出前に詳細な打ち合わせを行う必要がございます。弊事務所でも毎回非農地を証する期間欄の記載方法につき農業委員会事務局とよく確認し合いながら記載をする様に心掛けております。

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『告知』R7.3.9栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます
小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。
操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。
更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。
講習日時:令和7年3月9日(日) 10:30から(10:00から受付開始)
講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)
佐野市高萩町1324番地1
更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

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栃木県において令和7年4月1日から盛土規制法の運用開始を予定しています
宅地造成等規制法が改正されたことにより、宅地造成及び特定盛土等規制法が新たに定められました。宅地、農地、森林など土地の用途にかかわらず危険な盛土等の包括的な規制が目的となります。栃木県では盛土規制法に基づく規制区域を令和7年4月1日に指定し、運用開始が予定されています。
宇都宮市を除く栃木県内全域において宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかの規制区域が設定されたことから、許可対象となる盛土などを行う場合にはあらかじめ県に許可申請または届出を行う必要がございます。詳細は下記URLより確認できます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/kikaku/moridokiseihou.html
土地の形質の変更が対象となることから盛土だけではなく、切土を行う場合も許可申請対象となります。宅地造成を行う場合はもちろん、太陽光発電設備など再生可能エネルギー施設設置のために行う盛土・切土も許可対象になりますので、十分な事前調査が必要になります。
栃木県のホームページ上に上記案内が掲載されたのは令和7年2月1日になり、令和7年1月には県による説明会が開催されました。令和7年2月には『栃木県盛土規制法許可事務の手引』の公表が予定されていますので、今後も定期的に説明会・研修会が開催されるものと思います。
弊事務所でも許可・届出手続きに対応できるよう県からの情報をいち早く入手するよう努めてまいります。

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農地の用途区分変更手続きが済みましたら速やかに許可申請手続きに移りましょう
農業振興区域内にある農地において農業用倉庫や畜舎などを建築する場合、農用地用途区分変更手続きを行ってからでなければ農地転用許可申請手続きを進めることはできません。農業用用途以外の目的で転用を行う場合に必要になります農振除外申出よりは緩やかな基準にての手続きで進めることが可能です。
用途区分変更後、いつまでに農地転用許可申請を行わなければ効力が失効してしまうという基準を設けていない市区町村が多いため、当初計画をしていた予算よりも金額が上がってしまったことなどを理由に、いったん農地転用許可申請手続きを中止されるケースもあろうかと思います。
中止していた農地転用許可申請手続きを再開すれば特段問題は生じないですが、用途区分変更手続きを終えた農地よりもより転用に適した農地にて手続きを進めたいと考えましても、用途区分変更手続きを終えた農地にて正規に農地転用許可申請手続きを終えなければ、ほかの農地にての転用は認めないとの指導を受けることもございます。
この場合、申請人が転用に適したと考える農地において農地転用許可申請を進めたいと思い農業委員会事務局にて打ち合わせたところ、亡くなった先代が別の土地において用途区分変更手続きを行っていたため、この農地以外では転用許可を認めることはできないとの説明を受けることも考えられます。
この様な問題を次の世代に残さぬよう、いったん中止をせざるを得なくなってしまった用途区分変更を行った農地の手続につきましては、可能な限り早めに農地転用許可手続きを行い、工事完了報告まで忘れずに提出しておくことを心掛けてください。

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『告知』 R7.2.8 佐野市役所にて行政書士による市民公開講座・無料相談会が開催されます
昭和26年2月22日に行政書士法が制定されたことから、2月22日は行政書士記念日となっております。
毎年各都道府県において行政書士制度の普及を図ることを目的に様々なイベントが企画されております。
栃木県行政書士会佐野支部ではPR活動の一環として、下記の日程において相続・遺言を題目とした市民公開講座・無料相談会を開催することに決まりました。
開催日時:令和7年2月8日(土)
講座 13:30~14:45 ※開場13:00
相談会 15:00~16:30(1人30分程度)
開催会場:佐野市役所1F 市民活動スペース
佐野市高砂町1番地
事前予約不要でどなたでも入場することができます。講座後の相談時間は1組当たりおよそ30分設けますので、親身に対応いたします。
相談内容は相続・遺言に関するものが多いですが自動車関連や許認可関係などの相談にも応じております。お悩みを抱えており相談をしたいなとお思いになりましたら、各地で行われる無料相談会に足を運んでみてください。

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原本提出が必要な添付資料に気を付けましょう
各種許認可申請において正本には原本の添付が必要になる資料が多数ございます。印鑑証明書や法人の全部事項証明書などが主なものとして挙げられます。
農地を20年以上農地以外の目的で利用している場合、非農地証明願の手続きを経ることにより、農地転用許可申請に替えて手続きを進めることができる場合もございます。非農地を証明する資料として、撮影記録証明のある空中写真の提出が求められることも多いです。
空中写真もほかの添付資料と同様、原本の提出を求められます。購入した空中写真そのものを提出すれば大丈夫です。このとき注意していただきたいのは、現地を分かりやすく特定するために赤のボールペンなどで○を書いてしまいがちなのですが、原本を編集したものとみなされてしまった場合は原本とは異なる資料と判断されてしまい添付資料として認めていただけないこともございます。
事前に担当職員と協議のうえ現地を赤枠などで囲んだ場合は問題ないですが、担当職員に事前確認を行わず良かれと思って書いたことにより原本とみなされなくなってしまった場合は再度取り寄せる必要がありますので注意が必要です。
原本の発行に日数のかからないものであればすぐに準備することは可能ですが、発行までに数週間かかるものや、1度原本を発行したものに対しては再発行しない資料もございますので、原本の取り扱いには細心の注意を払っていただけますようお願いいたします。

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新年のごあいさつ
あけましておめでとうございます。
謹んで令和7年の新年のごあいさつを申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
本年も変わらぬご愛顧、ご支援、ご指導を賜りますと共に、皆さまのご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

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年末年始休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
本年も大変お世話になりました。ありがとうございました。
誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。
■休業期間
令和6年12月28日(土) ~ 令和7年1月5日(日)
休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、令和7年1月6日(月)以降に順次回答させていただきます。
みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
来年も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

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