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令和7年 春季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。
■休業期間
令和7年4月26日(土)・27日(日)・29日(火・祝)
令和7年5月3日(土・祝) ~ 令和7年5月6日(火・祝)
休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、翌営業日以降に順次回答させていただきます。
皆さまにはご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今後も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
海技士国家試験等の申請書様式の一部が変更されました
海技士国家試験等の申請書様式の一部が変更となりました。変更後の申請書様式は国土交通省HPよりダウンロードすることができます。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk10_000022.html
変更内容は、令和6年の船舶職員及び小型船舶操縦者法事務取扱要領の変更に伴い、海技士国家試験の申請書のうち下記3点が新様式となりました。
「受験票」
「国家試験申請書(二)」
「国家試験合格証明書交付申請書」
「受験票」の変更点は、受験票の住所記載がなくなっています(控えには今までどおり住所記載はあります)。また裏面の心得が変わっています。「国家試験申請書(二)」の変更点は、申請者の電話番号の記載欄が追加されました。
令和7年4月からは旧の受験票では受け付けされない可能性がありますので、事前に運輸局窓口にて配布された新様式をご使用ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
『告知』R7.4.27栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます
小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。
操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。
更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。
講習日時:令和7年4月27日(日) 10:30から(10:00から受付開始)
講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)
佐野市高萩町1324番地1
更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
関東運輸局において電話応対時間が変更となります
働き方改革の一環として、昼休憩時間の確保のため、令和7年4月1日(火)より、昼休憩時間中(12:00〜13:00)における電話対応を休止となる案内が関東運輸局よりございました。
上記時間帯は自動音声メッセージが流れることになりますので、業務時間内(13:00〜17:15)に掛け直すことが必要になります。
関東運輸局をはじめ、各運輸支局・海事事務所も同様の対応となりますので、お問い合わせの際は十分ご注意くださいますようお願いいたします。
今後都道府県・市区町村でも働き方改革の一環として同様の対応が始まるかと思いますので、案内を見過ごすことのないようご注意ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
栃木県において開発行為許可基準・地域再生等のための既存建築物の用途変更に係る立地基準が創設されます
人口減少や少子高齢化の進行などにより空き家の増加が全国的な課題となる中、市街化調整区域においても既存宅地の確認制度などで建築された業務用建築物が空き家となっている状況が生じています。
適切な管理が行われていない空き家は、防災、衛生、景観などの生活環境への影響が生じる一方、その活用が図られることで、地域再生や既存コミュニティの維持・活性化につながるものと考えられますが、栃木県においては市街化調整区域内の建築物の用途変更を認める基準がかなり限定的な状況です。
まちづくりの主体となる市町から建築物の用途変更に係る弾力的な運用について要望があったことを踏まえ、地域再生などの観点から空き家となった業務用建築物の利活用を推進するために、地域再生等のための既存建築物の用途変更に係る立地基準が創設されることになりました。詳細は下記URLより確認をすることができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/r7_kaihatu_kyokakijun.html
基準の概要として用途変更を行おうとする建築物は適法に建築された業務用建築物であること、建築後おおむね10年以上が経過したもので、用途変更を行うことについてやむを得ない事由があること、申請区域は、幅員6m以上の道路に接していることなどが定められていることから、市街化調整区域内において建築された全ての業務用建築物が該当するものではありません。
業務用建築物を建築する際の敷地形状基準として前面道路に開発区域の6分の1以上、又は10m以上接していることとの定めはありますが、幅員6m以上の道路に接しているとの基準はございませんので、今後は先々を見据え幅員6m以上の道路に接する土地において業務用建築物建設の相談が増えることが予想されます。
改正される基準は令和7年4月1日より運用開始となりますが、宇都宮市は本規定の適用外になりますので注意が必要です。弊事務所でも地域再生等のための既存建築物の用途変更の相談に対応いたしますので、ご不明な点などが生じましたらお問い合わせください。

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資材置場などにて農地転用許可を受けた場合、完了報告後の事業実施状況報告が求められます
農地転用許可申請を受けた土地においては許可後3ヶ月経過後に第1回中間報告書、第1回中間報告書を提出後1年以内に工事が完了しなかった場合は第2回中間報告書(以降1年以内に工事が完了しなかった場合は都度中間報告書を提出)、工事完了後には工事完了報告書の提出が義務付けられています。工事完了報告書の提出を持って、農地法上適法に転用手続きを行った土地として認められます。
今までは工事完了報告書提出後農業委員会事務局に届け出る書類はございませんでしたが、資材置場や駐車場など、建築物や工作物を設置しない農地転用許可を受けた土地におきましては、工事完了報告書提出後3年間・6か月おきごと(計6回)に工事完了後事業実施報告書の提出が必要になりました。
資材置場や駐車場として許可を受けたにもかかわらず太陽光発電設備が設置されていたり、野外クレーンが設置されていたりなど、許可申請書に記載された転用目的以外の利用が多数見受けられたことから、建築行為などが行われない土地のみ工事完了後事業実施報告書が必要になります。
工事完了報告年月日が工事完了後事業実施報告書提出の始期になりますので、工事完了報告書提出時に控えに受付印の押印をいただくなどして始期を確定することが重要になります。工事完了後事業実施報告書の提出を怠ったうえで目的外の転用が認められた場合は、たとえ工事完了報告書の提出があった場合でも農地法違反として許可の取り消しや原状復旧を求められることもありますので注意が必要です。
工事完了後事業実施報告書は6か月おき・3年間・計6回提出する必要があります。気が付いたら提出期限を経過してしまっていたということもあろうかと思います。弊事務所では期限厳守にて工事完了後事業実施報告書の提出を行っておりますので、資材置場や駐車場などにて農地転用を受けた土地におきましては、3年間現地確認のうえ報告書提出の対応を行っております。工事完了後事業実施報告書提出代込の見積書を提示し説明を行っておりますので、ご不明な点が生じましたらぜひご相談ください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
令和7年4月より栃木県佐野市の農地転用許可申請締切日が変更になります
栃木県佐野市の農地転用許可申請締切日は原則毎月10日にて設定されておりましたが、令和7年4月より原則毎月1日に締切日が変更となります。令和7年度の締切日は下記URLより確認をすることができます。
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/iinkai/nogyoiinkai/gyomuannai/agri/3452.html
日程につきましては上記締切日が変更になることもありますので、申請を考えている月の締切日を事前に確認をする必要があります。申請日ではなく総会日が日程変更となる場合もございますので、締切日・総会日の両方を事前に確認をしておくことをお勧めします。
申請は申請書類に不備が無いことを確認できた場合のみ受付となりますので、申請締切日前に相談・調整を終えておく必要がありますので、申請2ヶ月位前から農業委員会事務局にての打ち合わせを始める必要があります。時間に余裕をみて打ち合わせを進めるようにしましょう。

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海技士試験 令和7年4月定期試験受験申込受付が始まります
海技士試験 令和7年4月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和7年3月6日(木)~令和7年3月26日(水)まで(口述試験のみを申請される方は令和7年4月9日(水)まで)になります。
海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。
栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。
海技士試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

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小型船舶の出張検査予定表を確認しましょう
小型船舶検査機構において1日に検査できる隻数には限りがあります。検査申請の締め切りは、受検希望日の5営業日前になりますが、検査当日の検査隻数の上限を超える場合は、締切日前(5営業日前)であっても申請受付が締め切られますので、検査希望日が決まりましたら可能な限りお早目に検査申請を行うようにしましょう。
出張検査の受付状況は日本小型船舶機構のHPより確認を行うことができます。栃木県は東京支部が管轄しておりますので、東京支部のHPより確認をします。下記URLより確認を行うことも可能です。
https://jci.go.jp/branch/tokyo.html
検査スケジュール表には栃木県の検査日も記載されていますが、栃木県は令和6年9月より宇都宮市に新設された持込み検査場のみにての検査になりますので、出張検査の受付状況には記載はございませんので注意が必要です。そのため、持込み検査の予約は受検する東京支部まで問い合わせをして確認をする必要がございます。
栃木県日光市及び中禅寺湖においては中禅寺湖にて、足利市及び佐野市は群馬県の出張検査スケジュールにての対応になりますので、出張検査予定表を読み間違えることなく出張検査日を確認するようにしましょう。

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非農地証明願の非農地を証する期間欄の記載に注意しましょう
市街化調整区域などに存在する農地台帳に記載のある農地を農地以外の目的で利用をする場合、事前に農業委員会事務局に許可申請手続きを行わなければ農地以外の目的で利用をすることはできません。
例外的に20年以上農地以外の目的で利用が認められ、農地台帳から外しても支障が無いと判断がなされた場合は非農地証明願の手続きを経ることにより、農地以外で利用することが認められます。地目変更登記申請も非農地証明書を添付することで手続きを進めることが可能です。
非農地期間を証明するには公的な書類の添付が必要になります。宅地として利用していて建築物が存在する場合、建築年月日が記載された家屋評価証明書の提出を求められることもございます。
非農地証明願を受ける土地全体が農地以外の用途として利用されているのを確認するため、撮影年月日証明書が貼付された空中写真の提出を求められることが多いです。20年以上前に撮影された空中写真であれば非農地を証明する根拠となる資料となりますので、最低でも20年以上前に撮影された空中写真の提出が必要になります。
非農地を証する期間欄に家屋評価証明書に記載された建築年月日を基に記載するのではなく、撮影証明が記載された空中写真を基に年数を記載するよう指導を受けることもございます。建物が50年以上前から建築されていることが確認できても、20年前に撮影された空中写真を提出する場合は、非農地を証する期間は20年と記載することになります。
この欄の記載方法につきましては、各市区町村の農業委員会事務局によく確認のうえ記載をする必要がございますので、非農地証明願提出前に詳細な打ち合わせを行う必要がございます。弊事務所でも毎回非農地を証する期間欄の記載方法につき農業委員会事務局とよく確認し合いながら記載をする様に心掛けております。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。