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農地法第3条許可申請前に農地の草刈りを行いましょう

2024-11-19

令和5年4月より農地法第3条許可申請における農地所有下限面積が撤廃されたことにより改正前は農業従事者またはこれから本格的に農業を始める方のみしか農地を購入することはできませんでしたが、これからはどなたでも農地を購入することが可能になりました。

制度が改正されてから1年半以上経過し、認知度が向上したこともあり、小規模な農地を購入したいとの相談案件が増えてきました。今後も小規模な農地を取得したいという相談件数は増えていくものと考えます。

小規模な農地は生産性が低いことから第三者に売買・譲渡するのは難しかったですが、今はご自宅のすぐ隣にある200㎡程度の農地を購入して作物を育てたいという需要もございますので、売買・譲渡のハードルがかなり下がったと実感しております。

農地法第3条許可申請の条件としまして、許可後すぐに農地として利用することができる状態であることが求められます。人為的に砂利などが敷かれている、隣接する土地とともに原野化してしまったなど、許可後すぐに農地として利用することができない場合は農地法第3条許可申請を受けることはできません。

農地に草が生い茂っている場合は、許可申請前に草刈りをする様指導を受けるケースが多いです。草が生い茂っている状態ですと不耕作地としてみなされてしまうことあり、許可後も不耕作状態が続いてしまう恐れを避けることを目的として、事前に草刈りをして農地としての機能を保全することが求められます。

草刈り費用につきましては譲渡人側が費用を負担して行っていただくケースが多いですが、譲渡人・譲受人両当事者の話し合いにより譲受人が負担するとすることも可能です。

弊事務所では農地法第3条許可申請の相談を受けた際には現地確認も行う様にしております。遠方の農地の場合は写真確認などにて現地確認を行うことも可能です。農業委員会事務局における手続きのみでなく現地確認に関する相談も受けておりますので、草刈りが必要かどうかでお悩みになりましたらお気軽にお問い合わせください。

臨時休業のお知らせ

2024-11-12

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和6年11月23日(土・祝)~令和6年11月25日(月)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、11月26日(火)以降に順次回答させていただきます。

皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございませんがご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

栃木県で令和6年度新規就農者定着緊急支援事業の募集が始まりました

2024-11-06

肥料などの資材価格高騰の影響を緩和するため、栃木県では新規就農者の資材などの購入を支援する事業が始まりました。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/sinnkisyuunou/teityakukinkyushien.html

募集期間は令和6年10月23日から令和6年12月10日までになります。対象者は青年等就農計画の有効期間の終期が令和6年4月1日以降となっている認定新規就農者で、令和6年4月1日から令和6年9月末までに対象となる品目を作付けていることが対象になります。

事業申請書は青年等就農計画の認定を受けた市町にて受け付けていますので、最寄りの農業振興事務所にて相談に乗っていただくことができます。

支援内容は定額の補助率で、具体的には下記のとおり定められています。

①園芸(施設)   20千円/10a (補助限度額8万円)

②園芸(施設以外)  9千円/10a (補助限度額8万円)

③土地利用型作物   9千円/10a (補助限度額8万円)

弊事務所でも令和6年度新規就農者定着緊急支援事業に関する相談に乗っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

令和6年海事代理士筆記試験合格発表が行われました

2024-10-30

令和6年9月25日(水)に行われました海事代理士筆記試験の合格発表が令和6年10月30日(水)に行われました。合格者の番号は下記URLより確認できます。

https://www.mlit.go.jp/about/content/001769574.pdf

出願者数 578名

受験者数 441名(出席率 76.29%)

合格者数 229名

受験者に対する合格率 51.9%

受験者の平均正答率 59.3% となっております。

筆記試験の合格基準は全20科目の総得点240点の60%以上の得点をあげた者としており、全科目受験者の平均正答率が60%を上回る場合には、平均正答率以上の得点をあげた者を合格とすることとしております。

今年の受験者の平均正答率は59.3%であったため、総得点240点の60%以上の得点をあげた者が筆記試験合格となります。

令和に入ってから筆記試験の合格率は55%前後を保っておりますので、今年の筆記試験もここ数年と同じ難易度となりました。年々受験者の質も向上しておりますので今後の合格率もこの水準を保ち、平均正答率も60%近くになるのではと思われます。万全な準備をして試験に臨む必要がございます。

筆記試験合格者は令和6年11月26日(火)に行われる口述試験を受験する必要がございます。口述試験まで1ヶ月を切りましたので気の抜けない日々が続くことになります。口述試験は難化傾向にありますので、筆記試験問題を見直しながら試験に臨まれる様にしましょう。

日本小型船舶検査機構の支部案内に出張検査の受付状況が掲載されています

2024-10-21

日本小型船舶検査機構の各支部案内の案内ページに、年間の出張検査予定表とともに出張検査の受付状況が掲載されています。受付状況は毎日更新されていますので、常に最新の状況をご自宅から確認することができます。

船舶検査申請書を検査希望日の5営業日前までに提出する必要があることから、1週間以内の受付状況につきましての掲載はございません。また、掲載されている受付状況は出張検査のものになりますので、持込検査については受付状況の掲載はございませんので注意が必要です。そのため、持込検査の受付状況につきましては各支部に直接連絡する必要がございます。

受付状況をよく確認しながら、余裕を持って検査に臨むことができるようお心がけをお願いいたします。

日本小型船舶検査機構 東京支部に新たな検査場が開設されました

2024-10-15

令和6年9月2日(月)より、日本小型船舶検査機構 東京支部に新たな持込み検査場が開設されました。場所は栃木県宇都宮市下金井町516番地4・516番地5になります。日光街道沿いですので、比較的分かりやすい場所になります。詳細な情報は下記URLより確認をすることができます。

https://jci.go.jp/branch/pdf/info_tokyo_mochikomikensa.pdf

新しい持込み検査場が開設されたことにより、これまで検査場所として使用されていた千本松牧場(那須塩原市)、片岡グラウンド裏(矢板IC付近)、みずほの自然の森公園(宇都宮市)、栃木県総合運動公園(栃木市)は使用中止となりましたので、栃木県の持込み検査場にて検査を受ける場合には注意が必要です。

新しく開設された持込み検査場までのルートをよく確認し、検査当日は慌てることなく持込み検査場まで向かわれるよう心掛けをお願いいたします。

臨時休業のお知らせ

2024-10-07

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和6年10月17日(木)午後~令和6年10月20日(日)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、10月21日(月)以降に順次回答させていただきます。

皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございませんがご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

『告知』 R6.10.7 佐野市役所にて行政書士による無料相談会が開催されます

2024-09-30

毎年10月は行政書士制度広報月間であることから、各都道府県において行政書士制度の普及を図ることを目的に様々なイベントが企画されております。

栃木県行政書士会佐野支部ではPR活動の一環として、下記の日程において無料相談会を開催することに決まりました。

開催日時:令和6年10月7日(月) 13:00から16:00まで

開催会場:佐野市役所1F 市民活動スペース

     佐野市高砂町1番地

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/shiminseikatsu/event/21197.html

事前に佐野市役所 市民生活課(0283-20-3014)に問い合わせることにより、相談の予約を入れることができます。相談時間は各回およそ30分設けますので、親身に対応いたします。

相談内容は相続・遺言に関するものが多いですが自動車関連や建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請など許認可関係の相談にも応じております。お悩みを抱えており相談をしたいなとお思いになりましたら、都道府県各地で行われる無料相談会にぜひ足を運んでみてください。

太陽光パネル設置のための農地転用許可申請書・届出書の転用目的欄の記載について

2024-09-24

農地転用で太陽光パネルを設置する際の目的欄の書き方

農地に太陽光パネルを置きたいと考えたとき、多くの方が「農地転用」という手続きで迷いやすい点に直面します。特に、申請書や届出書にある「転用目的」の欄に何を書けばよいのか、手が止まってしまう方も少なくないのではないでしょうか。

実は、この目的欄の書き方には、手続きを進めるうえで押さえておきたい大切なポイントがあります。野立ての太陽光パネルを設置する場合、農業委員会から「このように書いてください」と指導を受けることがあります。それは、単に「太陽光発電所」と書くのではなく、「太陽光発電設備」と書く、という点です。

なぜこのような使い分けが必要なのでしょうか。それは、行政の担当者が、その計画が「建物を建てるものなのか、そうでないのか」を一目で判断するためなのです。この小さな言葉の違いが、その後の手続きの流れを大きく左右することもあるのです。

なぜ「太陽光発電所」ではなく「太陽光発電設備」なのか?

では、どうして「太陽光発電所」ではいけないのでしょうか。その理由は、計画しているものが法律上の「建物」にあたるかどうか、という点が関係しています。

一般的に「発電所」というと、工場のような大きな建物をイメージしますよね。実際に、法律の世界でも「太陽光発電所」と書くと、それはお家を建てるときと同じような建築のルール(建築基準法など)が関わってくる、大きな建物を建てる計画だと判断されることがあります。

一方で、地面に架台を組んで太陽光パネルを設置し、パワーコンディショナーなどを取り付けるだけであれば、多くの場合、法律上の「建物」にはあたりません。パネルの下を倉庫や車庫として使うような計画でなければ、建築基準法上の建築物にあたらない場合があります。このような「建物ではない、機械や装置」を設置する計画であることを明確に伝えるために、「太陽光発電設備」という言葉を使うのが適切なわけです。

この書き分けによって、農業委員会の担当者は「これは建物を伴わない計画だな」とすぐに理解でき、その後の審査をスムーズに進めることができます。場合によっては、農地転用の手続きは必要でも、開発行為の許可申請は不要なケースもあります。

【例文】転用目的欄の具体的な記載例

実際に申請書に書く際の例を見てみましょう。ポイントは、誰が見ても「何を」「何のために」するのかが明確にわかるように書くことです。

【良い記載例】

  • 太陽光発電設備の設置のため
  • 事業用太陽光発電設備の設置のため

【より丁寧な記載例】

  • 太陽光発電設備(パネル〇〇枚、出力〇〇kW)の設置のため

このように、シンプルかつ具体的に書くのが一番です。設備の規模などを補足すると、より計画の具体性が伝わりやすくなります。

【避けたほうが良い記載例】

  • 太陽光発電のため:目的が広すぎて、設備を置くのか、関連施設を建てるのかが分かりません。
  • 売電事業のため:事業の内容であって、土地をどのように変えるのかという「転用目的」としては不十分です。
  • 太陽光発電所の建設のため:前述のとおり、「建物」を建設すると誤解される可能性があります。

申請書とあわせて提出する事業計画書で詳細な内容は説明しますが、目的欄では計画の核心を簡潔に伝えることが大切です。

農地転用許可申請書の転用目的欄の書き方を説明するイラスト。良い例と悪い例が示されている。

知っておきたい農地転用の基本

目的欄の書き方とあわせて、農地転用の基本的なルールについても確認しておきましょう。全体像を理解することで、ご自身の計画がどの手続きにあてはまるのかが分かり、安心して準備を進めることができます。

このテーマの全体像については、農地転用のよくある質問(FAQ)で体系的に解説しています。

農地転用とは? なぜ手続きが必要なのか

「農地転用」とは、とてもシンプルに言うと、「農地を、農地以外の目的で使うこと」です。田んぼや畑だった土地に家を建てたり、駐車場にしたり、そして太陽光パネルを設置したりすることも、すべて農地転用にあたります。

日本では、食料を作るための大切な農地がかんたんに無くならないように、「農地法」という法律で守られています。そのため、農地の持ち主であっても、自分の判断だけで自由に他の目的で使うことはできません。太陽光発電設備を設置するということは、農地を農地以外のものに変えることになりますので、法律で定められた正式な手続きが必要になるのです。中には、農業用施設など特定の条件を満たせば許可が不要になるケースもありますが、太陽光発電設備の場合は原則として手続きが必要です。

より詳しい制度については、農林水産省のウェブサイトでも確認できます。

参照:農地転用許可制度について(農林水産省)

「許可」と「届出」の違いは農地の場所で決まる

農地転用の手続きには、大きく分けて「許可」と「届出」の2種類があります。どちらの手続きになるかは、その農地がどのエリアにあるかによって決まります。

ポイントになるのは、「市街化区域」というエリアかどうかです。

  • 届出で済むケース:農地が「市街化区域」にある場合。
    市街化区域とは、すでに街ができていて、これからも建物を建てたりして発展させていこう、と計画されているエリアです。このエリアにある農地の場合は、農業委員会へ「届出」をするだけで手続きが完了します。
  • 許可が必要なケース:農地が「市街化区域」以外にある場合。
    市街化を抑える「市街化調整区域」など、市街化区域以外の場所にある農地の場合は、都道府県知事などの「許可」が必要になります。届出に比べて、審査が厳しく、時間もかかります。

ご自身の土地がどちらのエリアにあるか分からない場合は、市役所や町役場の都市計画を担当する部署に問い合わせることで確認できます。手続きを始める前に、まずはこのエリアの確認から始めましょう。許可や届出の手続きには、それぞれ定められたスケジュールがありますので、早めに確認することが大切です。

農地転用の「許可」と「届出」の違いを比較した図解。対象農地、手続きの相手、難易度の違いが示されている。

太陽光発電設備を設置する際の注意点

申請書の目的欄の書き方以外にも、農地に太陽光発電設備を設置する計画を進める上で、いくつか知っておくべき大切な注意点があります。これらを事前に把握しておくことで、後々のトラブルを防ぎ、計画をスムーズに進めることができます。

すべての農地で太陽光発電設備が設置できるわけではない

「農地」と一言でいっても、実は種類があり、場所によっては太陽光パネルの設置が非常に難しい、あるいは原則として認められないケースがあります。

特に注意が必要なのが、「農振地域(農業振興地域)」の中にある「農用地区域(青地)」と呼ばれる農地です。ここは、今後も長く農業を続けていくための特に優良な農地とされており、原則として農地転用が認められません。

もしご自身の土地がこの青地だった場合、まずはこの指定から外してもらう「農振除外」という手続きが必要になりますが、これは非常に時間がかかり、必ず認められるとは限りません。計画を立てる一番最初の段階で、ご自身の土地がどの種類の農地なのかを、市町村の農政担当部署や農業委員会で確認するようにしましょう。より具体的な手順については、太陽光パネルを設置する農地が第3種農地の場合の注意点についてをご覧ください。

営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の場合は一時転用

最近では、農業を続けながら、その農地の上部空間に太陽光パネルを設置する「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」という方法も増えています。

この場合、農地を完全にやめてしまうわけではないため、手続きの種類が変わってきます。通常の転用ではなく、パネルを支える柱の部分など、必要最低限の面積に対して「一時転用許可」という手続きを取ることになります。

この一時転用許可には、原則3年(条件を満たせば10年)という期間が定められており、更新が必要です。また、許可の条件として、パネルの下できちんと農業が続けられているか、収穫量が大きく減っていないかなどを定期的に報告する義務があります。通常の転用とはルールが異なりますので注意が必要です。より具体的な手順については、農地の一時転用手続きをご覧ください。

無断転用には厳しい罰則がある

「自分の土地だから大丈夫だろう」と、許可や届出の手続きをせずに、勝手に工事を始めてしまうのは絶対にやめてください。これは「無断転用」という法律違反になります。

無断転用が発覚した場合、行政から工事を中止するよう命令されたり、最悪の場合は土地を元の農地の状態に戻すよう「原状回復命令」が出されたりすることがあります。もし、これらの命令に従わない場合は、法律に基づいて懲役や罰金といった厳しい罰則が科される可能性もあります。

ルールを守って手続きを進めることが、ご自身の計画と財産を守ることに繋がります。また、許可が出た後も、完了報告などの手続きを忘れずに行うことが大切です。

まとめ

今回は、農地に太陽光パネルを設置する際の、農地転用申請書・届出書の「転用目的」欄の書き方を中心に解説しました。

大切なポイントをもう一度確認しましょう。

  • 目的欄には「太陽光発電所」ではなく「太陽光発電設備」と書く。
  • その理由は、計画が法律上の「建物」にあたらないことを明確に伝えるため。
  • ご自身の農地が「許可」と「届出」のどちらが必要なエリアにあるか、事前に確認する。
  • すべての農地で転用できるわけではないため、計画の初期段階で農業委員会に相談する。

農地転用は、私たちの食を支える大切な土地に関わる、重要な手続きです。一つひとつのルールを正しく理解し、計画的に進めることで、手続き上の不備や手戻りを減らしやすくなります。法改正により、今後新しいルールが追加される可能性もあります。

もし手続きの中で分からないことや、書類の作成で不安な点が出てきたときは、一人で悩まずに、農地転用の手続きに詳しい行政書士のような身近な相談相手を見つけるのも一つの方法です。当事務所でも、農地法関連の業務を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

『告知』R6.10.27栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2024-09-17

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和6年10月27日(日) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

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