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年末年始休業のお知らせ

2024-12-27

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

本年も大変お世話になりました。ありがとうございました。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和6年12月28日(土) ~ 令和7年1月5日(日)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、令和7年1月6日(月)以降に順次回答させていただきます。

みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

来年も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

令和6年海事代理士試験合格者発表が行われました

2024-12-16

令和6年12月16日(月)に令和6年海事代理士試験合格者及び実施状況が発表されました。

本年の口述試験の合格基準は、4科目の総得点40点の60パーセント以上の得点をあげた者とされております。

昨年に続き口述試験合格率が極めて高く、口述試験受験者235名中229名合格、受験者に対する合格率97.5%となっております。受験者の平均正答率が82.7%と高いことから、しっかりとした試験対策を行ったうえで口述試験に臨まれたと考えます。

筆記試験出願者に筆記試験免除者を加えた合計数が591名、筆記・口述合格者が229名、合格率38.74%となっておりますので、トータル的には平年並みあるいは少々難化傾向ではないかと思われます。

https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html

合格に関する情報は上記URL・国土交通省HPより試験問題も確認できますので、来年以降受験を考えている方はぜひ確認をしてみてください。

海技士試験 令和7年2月定期試験受験申込受付が始まります

2024-12-09

海技士試験 令和7年2月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和6年12月23日(月)~令和7年1月17日(金)まで(口述試験のみを申請される方は令和7年1月31日(金)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

就農準備校とちぎ農業未来塾が令和7年度の受講生募集要項を公表しました

2024-12-02

Uターン・Iターンなどにより栃木県内で新規就農を行いたいと考えている方が円滑に就農できるよう、基礎的な農業経営の知識や作物の栽培技術などを習得することが可能になります。

新規就農を行いたいが何から始めたらよいのか分からない方、新たな作目を導入したい方、結婚して配偶者の家業でもある農業に携わることになったため基本的なことを学びたい方を対象に農業の基礎を学ぶための研修コースとなります。業として農業を行う方を対象とした研修になるため、家庭菜園や趣味程度の農業を志向する方は対象外となります。

就農準備校とちぎ農業未来塾は令和7年度の受講生募集要項を公表しました。本研修は栃木県が主体となって行われるものになります。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/hp/kensyuka/miraijuku.html

本講座の就農準備基礎研修を履修し、全課程を修了することにより新規就農のための修学歴を満たすことになり、農地法第3条の許可申請書の修学歴に記入することも可能です。

農業経験が全くなく、修学経験もない方にとりまして大変お勧めできる研修になります。 弊事務所に新規就農の相談をされた方も本研修を履修され、全課程修了後に農地法第3条の許可を受けて無事農地を取得することができ農業経営を開始されました。弊事務所では新規就農に関する許可申請手続きの実績もございますので、お気軽にお問い合わせください。

新規就農における農地法第3条許可申請前に農業振興事務所においての事前協議が不要になりました

2024-11-27

新規就農にて農地を取得するための農地法第3条許可申請を行う際には、添付書類として事業計画書の提出が求められます。事業計画書には収支計画書を作成する必要もあり、健全に農業経営を行うことができるかどうかの審査も行われます。

以前は農地を取得する際に下限面積が設定されていたため、広い農地において農作物を育成する能力を持ち合わせているか、収穫した農作物を市場に流通させて無理のない農業経営が行えるかどうかにつき、農業委員会事務局に申請書を提出する前に各都道府県にある農業振興事務所などにて事前協議を行い、新規就農に支障の無いことの確認を得る必要がありましたが、下限面積が撤廃された現在は農業振興事務所などにての事前協議不要で新規就農による農地法第3条許可申請を受け付けていただけることになりました。

事前協議は不要になったとはいえ、新規就農による農地の取得のための許可申請の場合は農業委員会事務局及び地元農業委員が出席する審査会に出席しての面談は行われますのでこの点は注意が必要になります。

取得する面積が数百㎡の家庭菜園レベルのものか、農家住宅が建築可能な1,000㎡を超える農地面積になるのか、以前設定されていた下限面積を超える農地面積になるかにより審査会で求められるレベルが異なってきますので、それぞれに合わせた対応が必要になります。

農地法第3条許可申請前に農地の草刈りを行いましょう

2024-11-19

令和5年4月より農地法第3条許可申請における農地所有下限面積が撤廃されたことにより改正前は農業従事者またはこれから本格的に農業を始める方のみしか農地を購入することはできませんでしたが、これからはどなたでも農地を購入することが可能になりました。

制度が改正されてから1年半以上経過し、認知度が向上したこともあり、小規模な農地を購入したいとの相談案件が増えてきました。今後も小規模な農地を取得したいという相談件数は増えていくものと考えます。

小規模な農地は生産性が低いことから第三者に売買・譲渡するのは難しかったですが、今はご自宅のすぐ隣にある200㎡程度の農地を購入して作物を育てたいという需要もございますので、売買・譲渡のハードルがかなり下がったと実感しております。

農地法第3条許可申請の条件としまして、許可後すぐに農地として利用することができる状態であることが求められます。人為的に砂利などが敷かれている、隣接する土地とともに原野化してしまったなど、許可後すぐに農地として利用することができない場合は農地法第3条許可申請を受けることはできません。

農地に草が生い茂っている場合は、許可申請前に草刈りをする様指導を受けるケースが多いです。草が生い茂っている状態ですと不耕作地としてみなされてしまうことあり、許可後も不耕作状態が続いてしまう恐れを避けることを目的として、事前に草刈りをして農地としての機能を保全することが求められます。

草刈り費用につきましては譲渡人側が費用を負担して行っていただくケースが多いですが、譲渡人・譲受人両当事者の話し合いにより譲受人が負担するとすることも可能です。

弊事務所では農地法第3条許可申請の相談を受けた際には現地確認も行う様にしております。遠方の農地の場合は写真確認などにて現地確認を行うことも可能です。農業委員会事務局における手続きのみでなく現地確認に関する相談も受けておりますので、草刈りが必要かどうかでお悩みになりましたらお気軽にお問い合わせください。

臨時休業のお知らせ

2024-11-12

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和6年11月23日(土・祝)~令和6年11月25日(月)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、11月26日(火)以降に順次回答させていただきます。

皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございませんがご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

栃木県で令和6年度新規就農者定着緊急支援事業の募集が始まりました

2024-11-06

肥料などの資材価格高騰の影響を緩和するため、栃木県では新規就農者の資材などの購入を支援する事業が始まりました。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/sinnkisyuunou/teityakukinkyushien.html

募集期間は令和6年10月23日から令和6年12月10日までになります。対象者は青年等就農計画の有効期間の終期が令和6年4月1日以降となっている認定新規就農者で、令和6年4月1日から令和6年9月末までに対象となる品目を作付けていることが対象になります。

事業申請書は青年等就農計画の認定を受けた市町にて受け付けていますので、最寄りの農業振興事務所にて相談に乗っていただくことができます。

支援内容は定額の補助率で、具体的には下記のとおり定められています。

①園芸(施設)   20千円/10a (補助限度額8万円)

②園芸(施設以外)  9千円/10a (補助限度額8万円)

③土地利用型作物   9千円/10a (補助限度額8万円)

弊事務所でも令和6年度新規就農者定着緊急支援事業に関する相談に乗っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

令和6年海事代理士筆記試験合格発表が行われました

2024-10-30

令和6年9月25日(水)に行われました海事代理士筆記試験の合格発表が令和6年10月30日(水)に行われました。合格者の番号は下記URLより確認できます。

https://www.mlit.go.jp/about/content/001769574.pdf

出願者数 578名

受験者数 441名(出席率 76.29%)

合格者数 229名

受験者に対する合格率 51.9%

受験者の平均正答率 59.3% となっております。

筆記試験の合格基準は全20科目の総得点240点の60%以上の得点をあげた者としており、全科目受験者の平均正答率が60%を上回る場合には、平均正答率以上の得点をあげた者を合格とすることとしております。

今年の受験者の平均正答率は59.3%であったため、総得点240点の60%以上の得点をあげた者が筆記試験合格となります。

令和に入ってから筆記試験の合格率は55%前後を保っておりますので、今年の筆記試験もここ数年と同じ難易度となりました。年々受験者の質も向上しておりますので今後の合格率もこの水準を保ち、平均正答率も60%近くになるのではと思われます。万全な準備をして試験に臨む必要がございます。

筆記試験合格者は令和6年11月26日(火)に行われる口述試験を受験する必要がございます。口述試験まで1ヶ月を切りましたので気の抜けない日々が続くことになります。口述試験は難化傾向にありますので、筆記試験問題を見直しながら試験に臨まれる様にしましょう。

日本小型船舶検査機構の支部案内に出張検査の受付状況が掲載されています

2024-10-21

日本小型船舶検査機構の各支部案内の案内ページに、年間の出張検査予定表とともに出張検査の受付状況が掲載されています。受付状況は毎日更新されていますので、常に最新の状況をご自宅から確認することができます。

船舶検査申請書を検査希望日の5営業日前までに提出する必要があることから、1週間以内の受付状況につきましての掲載はございません。また、掲載されている受付状況は出張検査のものになりますので、持込検査については受付状況の掲載はございませんので注意が必要です。そのため、持込検査の受付状況につきましては各支部に直接連絡する必要がございます。

受付状況をよく確認しながら、余裕を持って検査に臨むことができるようお心がけをお願いいたします。

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