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太陽光パネル設置のための農地転用許可申請書・届出書の転用目的欄の記載について

2024-09-24

農地転用許可申請書・届出書には転用目的を記載する欄があり、転用目的を具体的に記載する必要があります。例えば住宅建築のためだけでは足らず一般住宅や農家住宅、資材置場の場合は建築資材置場やコンクリート製品置場、畜舎の場合は牛舎、豚舎、鶏舎など詳細に記載しなければなりません。

太陽光パネル設置のための農地転用の場合、転用目的欄にどの様に記載すればよいのか悩まれることもあるかと思います。野立ての太陽光パネルを設置する場合、太陽光発電所と記載すれば大丈夫かなとお思いになられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この場合、太陽光発電所と目的欄に記載しないでくださいと農業委員会事務局から指導を受けることになります。野立ての太陽光パネル設置の場合は、太陽光発電設備と記載するよう求められます。

太陽光発電所と記載して欲しいと求められる場合は発電工場や大規模なプラントなど、建築基準法や都市計画法の許可を得て建設される建物を建築する場合になります。

野立ての太陽光パネルに加え、架台の側面にパワーコンディショナーを設置するまでであれば、パネル下部を倉庫や車庫などとして利用しない限り建築基準法や都市計画法の許可を受けず設置することが可能となりますので、太陽光発電所とは記載せず太陽光発電設備との記載になります。

転用目的欄の記載方法を分けることにより建築物か否かの確認が一目で分かりますので、大変識別しやすくなっております。人事異動により新しく着任された農業委員会事務局職員も迷いなく判別することができますので、この分け方は非常に有用です。

太陽光パネル設置に限らず、農地転用許可申請書・届出書の転用目的欄をどこまで具体的に表記したらよいのか悩まれることもあると思います。表記の方法でお悩みになられましたらいつでもお気軽に弊事務所にお問い合わせください。

『告知』R6.10.27栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2024-09-17

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。栃木県佐野市では下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和6年10月27日(日) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

「海上運送法等の一部を改正する法律」の改正内容等の解説がなされます

2024-09-09

令和5年5月に公布となりました「海上運送法等の一部を改正する法律」により、令和7年春より新たに登録制度が導入されることなどから、船舶運航事業者を対象として、国土交通省より改正内容などを解説するオンライン説明会が開催されることになりました。説明会当日は質疑応答の時間も設けられています。

オンライン説明会は令和6年10月に計4回開催されます。受講対象者は、海上運送法上の許可事業者及び届出事業者並びに海事代理士のみとなっておりますので、限られた方のみ参加可能です。

参加申込書に必要事項を記入のうえ、最寄りの地方運輸局などにメールにて事前申し込み(令和6年9月25日(水)が締切日)が必要になります。申込書は下記URLよりダウンロードできます。

https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji03_hh_000183.html

各回定員900名となっておりますが、定員になり次第受付を締め切るとのことですので、早めの申込みが必要になります。説明会は1時間程度ですので、要点を絞って解説がなされるものと思います。

業務上受講が必要とお思いになられましたら、お早めにオンライン説明会にお申し込みください。

太陽光パネル設置のための農地転用許可申請の添付するシミュレーション計算資料に気を付けましょう

2024-09-02

太陽光パネルを設定するため農地転用許可申請を行う場合、添付書類として許可後20年間の予測発電量・売電金額をシミュレーション計算した資料の添付が求められます。このシミュレーション計算は太陽光パネルの販売・施工・メンテナンスを行ってくださる事業者様が作成してくださいます。

農地転用許可申請の際に添付する売電金額シミュレーション計算資料には太陽光パネルの設置工事費用、維持管理費用に加え土地の購入代金または賃料、土地を購入した場合は固定資産税額が含まれたものを求められます。

土地所有者ご自身の土地において設置する場合は土地購入費などが掛からないため、太陽光パネル販売業者様が作成されたシミュレーション計算資料でも受け付けていただけることはございますが、土地を購入または借りて太陽光パネル設置のための許可を受ける場合は、土地購入代金又は賃料を含めるよう指導を受け、作成し直しが求められます。

土地購入代金または賃料は売買契約書または賃貸借契約書を確認すればすぐに価格を確認することができますが、固定資産税額は周囲の宅地・雑種地がいくら位で課税されているのかを確認したうえで概算額を算出し、算入する必要がございます。

土地購入費用や賃料、固定資産税額などを加えた後再度シミュレーション計算を行い、太陽光パネル設置後8年目~13年目位から収支が黒字化すれば事業として成り立つとみなされ、許可要件を満たしたシミュレーション計算資料として受け付けていただけます。

弊事務所では太陽光パネル販売業者様が作成されたシミュレーション計算資料をよく確認のうえ、提出前に修正が必要と判断した場合にはこちらで再作成のうえ許可申請に備える様にしております。農業委員会事務局との許可申請の打ち合わせをスムーズに行えるよう心掛けておりますので、太陽光パネル設置のための農地転用許可申請に添付するシミュレーション計算資料のことで悩まれましたらお気軽にお問い合わせください。

海技士試験 令和6年10月定期試験受験申込受付が始まります

2024-08-26

海技士試験 令和6年10月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和6年8月27日(火)~令和6年9月17日(火)まで(口述試験のみを申請される方は令和6年9月30日(月)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

『告知』R6.9.14栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2024-08-19

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和6年9月14日(土) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

夏季休業のお知らせ

2024-08-05

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間は休業いたします。

■休業期間

令和6年8月10日(土) ~ 令和6年8月18日(日)

休業期間中にいただいたお問い合せにつきましては、令和6年8月19日(月)以降に順次回答させていただきます。

みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

今後も変わらぬご愛顧の程お願い申し上げます。

令和6年9月に佐野市農業委員会へ提出する許可申請の締切日が通常とは異なります

2024-07-29

農業委員会事務局に許可申請書などを提出する場合、各市区町村の農業委員会事務局が定めた締切日までに提出をする必要がございます。締切日までに提出された申請書は締切日後に開催される農業委員会総会にて承認された場合は許可証などが交付されます。

栃木県佐野市では原則毎月10日が締切日となります。10日が閉庁日の場合は直前の営業日が締切日となります。例えば10日が日曜日の場合は、8日の金曜日が当月の締切日となります。

令和6年9月10日は火曜日であるため通常であればこの日が締切日となりますが、9月の締切日は9月6日の金曜日となるため注意が必要です。特に土地分筆登記や融資証明書の取得などが必要な場合、これらの手続きも早めに済ませなければなりませんので、関係各所との手続きも余裕を持って進めなければなりません。

市区町村農業委員会事務局や金融機関はお盆期間中も通常営業を行っているため打ち合わせなどを行うことはできますが、申請手続きを行政書士にご依頼される場合、お盆期間中は夏季休業としているところも多く、約1週間打ち合わせを行うことができないことも考えられますので、できるだけ早い時期から打ち合わせを進める必要がございます。

令和6年9月締切分の総会は9月20日の金曜日に開かれますので、通常よりも早めに許可証などが交付される見通しです。

栃木県佐野市において令和6年9月締切にて農地転用許可申請などをご検討されている方は今まで以上に余裕を持って打ち合わせなどを進めていただけますようお願いいたします。

開発行為又は建築行為に関する証明書に添付する理由書について

2024-07-22

市街化調整区域において建築行為を行うには、都市計画法に基づく開発行為許可申請を行う必要がありますが、農家住宅や農業用倉庫などを建築する場合は都市計画法適用除外となるため開発行為許可申請不要で建築行為を行うことができます。

開発行為許可申請は不要となりますが、その代わりとして開発行為又は建築行為に関する証明書(規則第60条証明書)の交付申請を行う必要があります。

開発行為又は建築行為に関する証明書に添付する書類は開発行為許可申請と比べ、かなり少ない枚数で済みます。添付書類の中には求積図もあり、証明書の面積欄に実測面積を記入する必要がありますので、隣接土地所有者との境界確認、道路などの管理者と境界協定を締結する必要がございます。道路後退が必要な場合は、後退後の面積を記入する必要もございます。

現在栃木県において提出する場合、申請理由書の添付は求められなくなりましたが、市町によっては申請理由書の提出を求められますので、申請前によく確認をする必要がございます。

申請理由書には今回申請地において建築行為を行う理由を詳細に記す必要がございます。例えば農業用倉庫を建築する場合、申請地において建築することにより効率的に農業を行うことができるため必要である旨などを記せば申請を受け付けていただくことができます。

自己居住用住宅を建築するための開発行為許可申請を行う場合も理由書の提出が必要になりますが、農業用倉庫など自己業務用の建築行為を行うための理由書の作成は難易度が高めの印象です。弊事務所では開発行為又は建築行為に関する証明書交付申請も実績がございますので、相談に乗ることも可能です。開発行為又は建築行為に関する証明書の交付を求められお悩みになられましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

追認のための農地転用許可申請の工期欄の記載方法について

2024-07-16

追認のための農地転用許可申請の場合、既に工事などが完了していることから許可後に何も工事を行わないケースも多々ございます。この場合、工事計画の工期欄をどの様に記載すればよいのか悩まれることも多いと思います。

工期欄には既に工事を行った当時の工期を記入するよう指導を受けることか多い印象です。現在の土地所有者が工事を発注した方であれば、工事発注書・領収証などからおおよその工期を確認することができますのでその期間を記載します。

相続などにより取得した土地においては、前所有者が工事発注を行ったケースが多いと思います。この場合は工事発注書・領収証などの書類が紛失していることも多く、いつ頃工事を行ったのか不明なことも多いかと思います。

建物を建てた場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書を確認し、建物完成時期から計算をして工期を算出することが可能です。建築物は無く土地造成のみのときは固定資産評価証明書の現況地目が変わった年や空中写真の確認、近隣の方からの証言により工期を計算してみる方法がございます。

許可後に提出する工事完了報告書の工事着工・完了年月日も許可申請書の工期欄に記載したとおりに記入をすれば大丈夫です。既に工事が完成しているものになりますので、中間報告書の提出までは求められないケースも多いです。

弊事務所では追認のための農地転用許可申請に関する相談も多数受けております。工事期間の算出などでお悩みになりましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

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