Archive for the ‘船舶に関する手続き’ Category

海技士試験 令和5年2月定期試験受験申込受付が始まります

2022-12-12

海技士試験 令和5年2月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和4年12月23日(金)~令和5年1月17日(火)まで(口述試験のみを申請される方は令和5年1月31日(火)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

船舶安全法の法定の無線設備から携帯電話が除外されました

2022-11-14

令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を踏まえ、携帯電話がつながる可能性がある地域であっても、海難発生時に確実に救助要請を実施できる設備の搭載が課題のひとつとなりました。

再発防止策の検討が行われた結果、海上運送法に規定する旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供する船舶(二時間限定沿海区域で使用する船舶に限る)について、船舶安全法の規定に基づき備えなければならないとしている無線電信等として一般通信用無線電信等が規定されているところ、その一般通信用無線電信等から陸上移動局の無線電話(携帯電話など)が除外されることになりました。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/Unyu/news/221031_2.pdf

この規定は令和4年11月1日より施行されております。現存する許可事業に供する旅客船については所要の経過措置が設けられておりますが、来年早々には経過措置も適用されなくなりますので早めの対応が必要となります。

無線設備の取替えにあたっては、定期的検査で確認を受ける場合を除き臨時検査の受検が必要となりますので注意が必要です。

小規模観光船の規制が強化される見通しです

2022-11-07

北海道知床半島沖で生じた観光船の沈没事故を受け、旅客船事業参入の際現在は小規模な旅客船であれば届出制となっておりますが、今後は事業取消処分などを科すことができる登録制に移行する方針であることが国土交通省より発表されました。下記URLより確認できます。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20221020-OYT1T50279/

旅客船事業に参入するには海上運送法による手続きを行う必要があります。旅客定員12名以下の場合は届出制となっておりますので、事業停止や事業取消の規定が無いため処分を科すことができませんでした。今後登録制に移行された場合には事業停止や事業取消の規定が存在するため処分を科すことが可能となります。

今後もこの分野に注視しながら最新情報を入手してまいります。

運輸事業の安全に関するシンポジウム2022が開催されます

2022-10-11

国土交通省では運輸事業の安全の更なるレベルアップを図る場として、また運輸安全マネジメント制度の一層の浸透・定着に向けた取組の一環として、毎年運輸事業の安全に関するシンポジウムを開催しております。

今年度は令和4年10月17日(月)に運輸安全における今日的課題をテーマとして安全確保に関する様々な取組についてご紹介いただく予定となっております。ご紹介いただく取り組みについては知床遊覧船の事故を受け、安全対策の強化をご検討いただいている小規模事業者の方々などに大変参考となる内容となっております。

今年度のシンポジウムは会場のみでなくオンラインにての参加も可能となります。シンポジウムの詳細や申込方法は下記URLより確認をすることができます。

https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/unyuanzen_tk_000095.html

会場の座席数は500、オンラインの座席数は1,000と席に限りがございますので、ご興味のある方はお早めにお申し込みください。

国土交通省海事局船員政策課主催の船員の働き方改革・健康確保WEB説明会が開催されます

2022-09-12

令和4年4月に改正船員法が施行されたことにより船舶所有者に労務管理責任者の選任などが義務付けられることになりました。船員の働き方改革の実行が着実に進められています。

これに続き令和5年4月からは産業医の選任などの「船員の健康確保」に関する制度の導入や労働時間規制における操練・当直交代の取扱いの見直しも行われます。

改正船員法が施行されてからまだ間もないことや、およそ半年後には上記2点も新たに導入されることから、最新の情報提供が常々求められておりました。

この様な状況を鑑み、国土交通省海事局船員政策課が船員の働き方改革・健康確保WEB説明会を開催する運びとなりました。説明会は9月27日を筆頭に合計4回開催されます。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji04_hh_000242.html

説明会各回とも定員は900名となっておりますが、初回の説明会に申込が集中する傾向があるとのことですので、3回目・4回目に申し込まれると質疑応答の時間に質問することができるのではと思います。

本省主催の説明会はそれほど多く開催されるものではございませんので、最新の情報に触れたい方はぜひお申し込みください。

海技士試験 令和4年度10月定期試験受験申込受付が始まります

2022-09-05

海技士試験 令和4年度10月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和4年8月29日(月)~令和4年9月16日(金)まで(口述試験のみを申請される方は令和4年9月30日(金)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

『告知』令和4年10月1日に栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2022-08-01

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和4年10月1日(土) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

令和4年度海事代理士試験日程が告示されました

2022-07-25

令和4年7月21日の官報にて、令和4年度海事代理士試験日程が告示されました。日程は下記のとおりとなります。

筆記試験:令和4年9月27日(火) 午前9時から午後5時40分まで

筆記試験合格発表日:令和4年10月28日(金)

口述試験:令和4年12月1日(木) 午前10時から午後5時まで

(受験者多数の場合、一部受験者については、12月1日(木)の午後5時以降又は12月2日(金)に実施する場合もあります。)

口述試験合格発表日:口述試験終了後20日以内

筆記試験は以前金曜日に実施されておりましたが、今年は昨年同様火曜日の実施になります。来年以降曜日が変わることも考えられます。

筆記試験は各地方運輸局と内閣府沖縄総合事務局にて行われます。国土交通省本省では実施されませんのでご注意ください。

口述試験は国土交通省本省にて実施されます。以前は11月に実施された年もありますが、ここ数年12月に入ってからの開催が多い傾向です。合格発表は年内に行われますので、合格証書も年内に届く見込みです。

試験日程や願書の取得方法などの詳細は国土交通省のホームページから確認ができますので、下記URLよりご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html

船員労働の総合相談窓口が開設されました

2022-07-20

令和4年4月にスタートした船員の働き方改革の一環として、令和4年7月1日より船員労働の総合相談窓口が開設されました。総合相談窓口は各地方運輸局にございます。詳細は下記URLより確認できます。

https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji04_hh_000236.html

この総合相談窓口では事業者だけでなく船員さんも相談することが可能です。船員労働に関する様々な相談を受け付けております。

リーフレットには予約不要とありますが、電話やメールにて受付を行いますとスムーズに面談を行うことができます。地方運輸局に来所しての面談のほかウェブによる面談にも対応しておりますので、遠方の方も無理なく相談を行うことができる体制が整っております。

相談内容により窓口から担当部署にも取り次いでいただくことができますので、より具体的な内容の相談にも応じていただくことができます。 1回の面談当たり40分程度との時間制限もございますので、事前によく要点をまとめたうえでご相談ください。

海技免状・小型船舶操縦免許証等の弾力的な運用が令和5年3月31日で終了します

2022-07-05

新型コロナウイルスの影響により、海技免状・小型船舶操縦免許証などの更新・再交付申請のうち有効期間満了までに申請を行うことができなかったことにつきやむを得ない事情があり理由書を提出したものについては、たとえ更新期間満了後の申請であっても弾力的な運用が行われ更新・再交付手続きが認められておりました。

この弾力的な運用は令和5年3月31日を持って取り扱いが終了となる旨が発表されました。詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000268561.pdf

弾力的な運用の取り扱いが始まった令和2年2月17日以降に海技免状または小型船舶操縦免許証の有効期間が満了した場合、更新申請時において有効期間が満了してしまっている場合でも令和5年3月31日までに更新申請を終えた場合には、期間満了日に更新申請があったものとみなされ手続きを進めることができます。

弾力的な運用の終了後である令和5年4月1日以降に更新手続きを行う場合、有効期間が満了しているものについては失効再交付講習を受講したうえで失効再交付申請を行わなければならなくなりますので注意が必要です。

同時に令和5年3月31日以降は有効期間更新手続き中シールの発行も終了となりますので、速やかに更新講習を受講し、更新手続きを行う必要がございます。

新型コロナウイルスのよる影響に落ち着きが見える今日では弾力的な運用の継続はなされないのかなと思われます。弾力的な運用終了期間間近に慌てずに更新手続きができる様、細心の注意を払うようにいたしましょう。

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