Archive for the ‘船舶に関する手続き’ Category

海技士試験 令和4年度7月定期試験受験申込受付が始まります

2022-05-23

海技士試験 令和4年度7月定期試験受験申込の受付が始まります。申請受付期間は令和4年5月27日(金)~令和4年6月16日(木)まで(口述試験のみを申請される方は令和4年6月30日(木)まで)になります。

海技士試験については海事代理士が受験者に代理して手続きを行う場合郵送による申請は認められず、試験を受ける地方運輸局に直接提出をしなければなりませんでしたが、令和3年12月28日から新しい事務取扱要領にて運用されたことにより海事代理士も郵送による海技試験申請手続きが認められるようになりました。

栃木県内や佐野市に隣接・近接する隣県市町村在住者から海技試験申請を自宅近くにある海事代理士にお願いをしたいという声が耳に届いております。この様な声に対応すべく、弊事務所でも海技試験申請手続きを取り扱っております。関東運輸局への申請はもちろん、諸事情により関東運輸局以外にて受験をすることを検討されている方にも対応をしております。

海技試験申請は受験する科目により添付書類が異なるため事前によく確認をする必要があります。海技試験申請手続きを代理して行って欲しいとお思いの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

一般社団法人 日本海事代理士会主催の資格者講習会に参加しました

2022-05-17

令和4年5月14日(土)は、一般社団法人 日本海事代理士会が主催した資格者講習会に参加しました。東日本会場は東京都千代田区にある科学技術館にて開催され、私は受講生として参加したのではなく運営側にて参加しました。

資格者講習会は海事代理士試験合格者を対象に毎年行われております。例年は試験合格発表が行われた後1月から2月に開催されますが、新型コロナウイルスの影響もあり5月開催になりました。4月23日(土)には西日本会場(広島県)で開催されました。既に令和4年度は始まっていますが、令和3年度事業に当たるため『令和3年度資格者講習会』となっています。

私は1時限目の講義『海事代理士法について』と3時限目のパネルディスカッションのパネラーとして参加しました。以前パネラーとして参加した経験があるためパネルディスカッションの要領はよく覚えていましたが、講師は初めての経験になりますので緊張しましたね。

『海事代理士法について』では海事代理士登録手続きについてや海事代理士としての基本的心構えにつき90分間講義しました。当日約50名の受講生のみなさまが私の拙い講義に熱心に耳を傾けていましたね。

パネルディスカッションでは現役海事代理士4人がパネラーとなり、登録間もない頃の苦労話や現在行っている業務の紹介、どの様な営業活動を行ったのかなど様々な質問に答えました。

新型コロナウイルスの影響もあり、2年振りの開催となりました。待ちに待った受講生も多く、講習会修了後に開かれた交流会では熱心に質問をされる受講生が多かったですね。

今年の試験合格発表後、来年1月から2月にかけて例年通りのスケジュールにて資格者講習会が開催となりますとありがたく思います。海事代理士試験合格者を対象とする貴重な講座になりますので、海事代理士試験に合格されましたら受講されることをお勧めします。

日本小型船舶検査機構に月別統計データがアップされています

2022-04-19

日本小型船舶検査機構のホームページに第一回定期検査(新造艇のみ)に関する月別統計データがアップされています。このデータは毎月更新され、令和4年3月のデータが更新されたことにより令和3年度の月別統計データが完成となりました。

月別統計データは下記URLより確認をすることができます。

https://jci.go.jp/jci/toukei_jouhou.html

月別統計データでは支部別・用途別のデータに加え、プレジャーボートのみ長さ別のデータも公開されています。

プレジャーボートの第一回定期検査取扱件数は1,915件で、うち長さ3m未満のプレジャーボート第一回定期検査取扱件数は455件となっており、全体の約24%を占めております。

長さ3m未満かつ推進機関の出力が20馬力(約15kW)未満の小型船舶は登録対象外の船舶に当たりますが、長さ3m未満かつ推進機関の出力が2馬力(約1.5kW)未満の船舶以外は船舶検査を受けなければ航行をすることはできませんので注意が必要です。

長さ3m未満かつ推進機関の出力が2馬力(約1.5kW)以上であっても、災害発生時のみに使用される救難用船舶で国または地方公共団体が所有する船舶は検査不要で航行することができます。

小型船舶は船舶登録の対象になるのか、船舶検査の対象になるのかが複雑な面もありすぐには判断できないこともございます。小型船舶の登録・検査で悩みや不安を抱えましたらお気軽にお問い合わせください。

※統計データの数値は日本小型船舶検査機構作成の統計より引用いたしました。

船員のモデル就業規則が公開されました

2022-02-28

「海事産業強化法」に基づき、船員法、船員職業安定法及び内航海運業法が改正されたことにより、令和4年4月から船員の働き方改革がスタートします。

内航海運に携わる船員の約半数が50歳以上となっており、若年層の雇用及び定着が喫緊の課題となっております。

新しく迎え入れた若手船員の労働時間が長時間にわたるためプライベートな時間の確保が難しく、職に対する魅力が感じられないため離職してしまうケースが多く見受けられます。今後ますますこの傾向は強くなるのではと思います。

陸上での産業では全体の約6割の事業者が働き方改革を取り組んでいるというデータがございます。人材の確保や海運業界を持続可能なものとするために、船員の働き方改革は必要不可欠なものです。

船員の働き方改革に関する資料は国土交通省のHPより閲覧することができます。YouTubeによる分かりやすい解説も視聴することができます。

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html

働き方改革を実施するためには就業規則の見直しも必須になります。どの様な就業規則にすればよいのか非常に悩まれる方もいらっしゃると思います。

国土交通省のHPからモデル就業規則をダウンロードすることもできます。モデル就業規則を活用することにより容易に就業規則を整備することが可能になります。

解説文も非常に詳細に記載されております。こちらも一緒に活用してよりよい就業規則を整備するようにしましょう。

『告知』栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2022-02-21

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県においても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和4年4月23日(土) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になる身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

船舶職員及び小型船舶操縦者法関係手続きにつき、海事代理士による郵送申請が認められるようになりました

2022-02-07

船舶職員及び小型船舶操縦者法関係の手続きを海事代理士が依頼者から委任を受けて行う場合、申請書や届出書を郵送にて提出することは認められませんでしたが、『船舶職員及び小型船舶操縦者法事務に関する郵送申請等手続き事務取扱要領』の制定により一部の手続きにつき郵送による提出が認められるようになりました。

制定された要領は令和3年12月28日から施行されています。海事代理士による郵送手続きが認められる申請・届出は下記4項目のみに限られます。

・海技免許申請

・海技試験申請

・欠員の届出

・特例関係申請(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第64条第1項に基づく乗り組み基準の特例)

新型コロナウイルスの影響により対面にての手続きを原則とした対応に限界が生じ、従来の慣行を見直す機運が高まったことにより、本要領が制定される運びとなりました。

海事代理士が郵送にて行うことのできる手続きは現時点ではほんの一部のみですが、今後様々な手続きが郵送にて行うことができることに期待しております。

日本小型船舶検査機構に登録事務支援センターが設置されました

2021-10-28

総トン数20トン未満の船舶で登録対象外と定められた船舶以外は、日本小型船舶検査機構(JCI)にて登録手続きを行う必要がございます。

特殊な登録手続きにも迅速に対応できるよう『登録事務支援センター』を本部(東京)に設置し、令和3年7月から運用が開始となりました。登録申請は従来どおり最寄りの支部にて行い、申請書提出後に登録事務支援センターにて書類の審査が行われます。

特殊な登録手続きは別表に示されております9種類になります。所有者が未成年者である場合や利益相反行為、嘱託や判決などが特殊なものとして挙げられております。

相続による所有権移転登録も特殊なものとして取り扱うことになっております。最近金融機関にも相続手続き専門コーナーを設置しまして対応をしているところもございますので、この流れに沿ったものと考えられます。

意外なところでは氏名(姓名)の変更による手続きも特殊な手続きとして定められております。婚姻や養子縁組などにより姓名が変更した方は多いと思いますが、日常的に起こりうる姓名の変更も登録事務支援センターにての取り扱いになりますので注意が必要です。住所移転につきましては、9種類のうちに列挙されておりません。

詳細は下記URLより確認をすることができます。

https://jci.go.jp/pdf/info_registration_centerR030801.pdf

弊事務所では登録事務支援センター別表に記載されております9種類に関する手続きの代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小型船舶操縦士免許証更新の弾力的な運用について

2021-09-28

新型コロナウイルスの影響により、更新期限内に更新講習や身体検査を受けることができない方も数多くいらっしゃいます。

上記理由により令和2年2月17日以降に小型船舶操縦士免許証の有効期間 (5年間) が満了する者で更新講習や身体検査を受けられなかった場合、小型船舶操縦士免許保有者に落ち度はございませんので弾力的な運用措置が認められております。

この場合、真にやむを得ない事情を記載した理由書を添付することにより、たとえ更新期間が満了してしまった後でも再交付講習ではなく更新講習を受けることにより、更新手続きを行うことが認められております。

更新手続きを行う前に有効期限を迎えてしまった場合、その免許証では操縦をすることはできませんので、地方運輸局にて当該操縦免許証などを打ち抜き(穴開け)の上「有効期間更新手続き中シール」を貼付していただく手続きを経る必要がございますので注意が必要です。

期限内に更新できなかった様々なケースが想定されており、下記URLより詳細を確認することができます。

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr10_000027.html

この弾力措置は当分の間認められているものになりますので、社会情勢が変わり新型コロナウイルス感染症対策が十分施されている状態になった場合には運用終了となる見込みとなっております。

弊事務所では新型コロナウイルス感染症対策で期限内に更新手続きを行うことができなかった方からのご相談にも対応をすることが可能になりますので、お気軽にお問い合わせください。

小型船舶操縦士免許更新手続きなどで必要になる身体検査証明書の書式が変わりました

2021-09-14

行政手続きをスムーズに進めるために、令和3年から押印を省略した書類が添付書類として認められるようになりました。

小型船舶操縦士免許更新などに関する手続きも押印省略した書類の提出が認められております。申請人の押印が必要な書類はもちろん、更新講習修了証明書や身体検査証明書にも押印が不要になりました。

以前の様式の身体検査証明書は医師又は検査員の氏名、医療機関又は講習機関の名称、所在地を記載のうえ医師又は検査員の押印と写真に割印の押印が必要でしたが、現在は押印を省略した書類の提出も認められております。

押印を省略する場合には連絡先電話番号を必ず記載する必要がございます。押印が無く連絡先電話番号の記載のない身体検査証明書は様式を満たしていないため受け付けていただくことはできませんので注意が必要です。

押印・割印ともなされている身体検査証明書の場合は連絡先電話番号の記載が無くても受け付けていただくことはできますが、新しい書式には『連絡先』と記載されておりますので、できる限り連絡先電話番号の記載をお願いするようにいたしましょう。

栃木県佐野市で小型船舶操縦士免許更新・再交付講習が開催されます

2021-09-07

小型船舶操縦士免許証の有効期間は5年間となりますので、有効期間満了の1年前から更新手続きを行う必要がございます。更新手続きを行うには登録講習実施機関が行う更新講習を修了することが必要になります。

操縦免許証の有効期間が切れてしまった場合には更新講習ではなく、失効再交付講習を修了しなければなりません。

更新・再交付講習は全国各地で開催されており、海の無い栃木県におきましても開催されております。佐野市でも下記の日程で更新・再交付講習が開催されます。

講習日時:令和3年9月26日(日) 10:30から(10:00から受付開始)

講習会場:イオンモール佐野新都市(イオンホール1F)

     佐野市高萩町1324番地1

更新・再交付手続きの際に必要になります身体検査も同時に受けることができます。 上記講習へのお申込みや確認したい点などがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

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