Archive for the ‘農地に関する手続き’ Category
太陽光発電設備設置を転用目的とした許可申請の場合の太陽光パネル設置面積について
太陽光発電設備設置を目的とした農地転用許可申請に関する相談件数が増加傾向にあります。農地転用許可申請に加え、条例に基づく手続きや「周辺地域の住民」の範囲に関する相談、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、農業振興区域内に該当するかなど農地法以外の調査項目も多数含まれますので、申請前に詳細な調査が必要になります。
詳細な事前調査を終え、転用見込みのある土地であるとの回答を農業委員会事務局よりなされた場合に土地利用計画図などを作成し申請に備えることになります。許可申請地に太陽光パネルをあまり設置せず空地が目立つ状態ですと、許可申請を受け付けていただくことはできません。
目安として、許可申請地の面積に対して設置する太陽光パネルの面積が40%以上の場合は許可申請を受け付けていただけることが多い印象です。40%という数値だけをみますと空地が目立ちそうな印象を受けますが、太陽光パネルの離隔距離を考慮して配置をしますと、敷地全域に満遍なく太陽光パネルが設置されているイメージになります。
農地転用許可申請を行う面積が決まりましたら、設置する太陽光パネルの面積が40%以上になるように気をつけながら土地利用計画図を作成されますようご留意いただけますと幸いに思います。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
農業用水情報を確認しましょう
昨年に引き続き、今夏も災害級の猛暑が続いております。9月も40度近くまで気温が上昇する日も予想されておりますので、十分な熱中症対策が必要です。
農作業を行う際には万全な熱中症対策に加え、農業用水の確保も必要になります。梅雨の時期の降水量が少なかった地域は農業用ため池の水位が底をつきてしまったとの報道もあり、農作物生育被害も報道されています。
栃木県では県のウェブサイトから農業用水情報を確認することができます。下記URLより確認可能です。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g07/yousuijyouhousangyo.html
月に2回こまめに情報更新がされており、今年度分のバックナンバーも確認することが可能です。栃木県内のダム貯水率は平年と比べますと高いパーセンテージを確保できておりますが、貯水率は100%を下回っています。直近1ヶ月の降水量は平年と比べると約70%に留まっておりますので、さらなる貯水率の低下も考えられます。
向こう3ヶ月間の降水量は平年並みとの予報が出ておりますが、平均気温は平年よりも高めになる予報が出ていることもあり、貯水率の改善はなかなか進まないものと考えます。農業用水情報資料はグラフを用い分かりやすく記載されておりますので、定期的に確認をして農業用水の確保を図るよう心がけてください。

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農作物に対する高温技術対策を行いましょう
現時点で関東地方では梅雨明け発表は行われておりませんが、6月末から連日厳しい暑さが続いております。これから夏本番を迎えますので、ますます厳しい暑さが続くものと思われます。
今夏は全国的に猛暑が続く見とおしで、農作物の生育等に影響が出るのではないかとの懸念があります。高温対策を施すことにより幾分か農作物への被害を未然に防ぐことができますので、適切な対策を施すことが重要です。
栃木県のウェブサイトには高温に対する農作物被害防止対策が掲載されており、下記URLより確認をすることができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g54/r7_0711kouonntaisaku.html
水稲、野菜・果樹類はもちろん、花きや畜産物の高温対策に加え、前回の記事で載せました熱中症対策につきましても記載されています。各項目とも詳細に記されておりますので、是非一度目を通していただけますと幸いです。

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農作業安全対策として熱中症対策が義務化されました
現在関東地方は梅雨の時期になりますが、ここ数日梅雨が明けたのかと思うくらい猛暑が続いております。急に暑くなったことから、身体が暑さに慣れておらず熱中症による体調不良者も増えてきております。
労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止することを目的として、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月1日(日)より労働者を雇用するすべての事業者に対し、労働者への熱中症対策が義務付けられました。この規制の対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者も含まれます。
農業法人を営んでいるものはもちろん、家族経営であっても労働者として雇用をしている農業者は事業者とみなされますので、改正労働安全衛生規則の適用を受けることになります。熱中症の重篤化を防止するため関係作業者へ周知することが義務付けられました。下記URLより詳細を確認することができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/nousagyouanzen.html
厳しい暑さはまだまだこれから3ヵ月以上続きます。適切な熱中症対策を行い、無理なく農作業を行っていただけますと幸いです。

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栃木県で農家民宿開業セミナーが開かれます
栃木県において農家民宿開業セミナーが開催されます。直近では6月24日(火) 13時30分から15時30分までにて、栃木県庁 下都賀庁舎 第2福利厚生棟2階会議室にて行われます。詳しくは下記URLより確認をすることができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/green/seminar1-1.html
農家民宿の開業に必要な手続や運営のポイントなどの講義のほかに加え、実際に農家民宿を経営している方からの事例発表や意見交換も行われます。受講対象者は農業経営者がメインになりますが、観光事業関係者や地域振興事業関係者も受講可能です。
農家民宿を開業するには旅館業法の許可を受ける必要があります。住宅宿泊事業法の届出を行うことで開業することができる民泊制度とはクリアしなければならない項目も異なりますので、事前に法令などをよく確認をする必要があります。そのほかにも都市計画法や農地法、建築基準法や消防法など各種関係法令の許認可手続きも進めていく必要がございます。
農家民宿は民泊とは異なり、農林漁業に関する体験も行うことができるのが魅力の一つとなっております。実際に収穫した新鮮な野菜などを調理して食べることも楽しみの一つになります。宿泊する部屋よりも調理場の充実が好まれる傾向にあります。
弊事務所では開業当初から農家民宿に関する許認可手続きにつき調査研究を行っており、現在も継続して調査結果を行っております。農業体験だけでなく海なし県の漁業についての調査研究も行っており、海なし県で漁業体験可能な農林漁業民宿に関する許認可手続きに携わることを目標としております。農林漁業民宿に関する相談につきましては依頼者様と伴走しながら支援を行うことができればと思っております。

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農地転用許可後の工事完了報告 申請人居住用住宅建築の際の添付書類について
申請人が居住する住宅建築を目的とした農地転用許可申請を行い、無事許可がなされた後工事に着手することになります。工事が完了となりましたら遅滞なく工事完了報告書を農業委員会事務局に提出する必要がございます。
添付書類として完了状況が分かる配置図および現地写真に加え、農地転用許可申請と同時に開発行為許可申請を受けた場合は開発工事検査済証、建築基準法に基づく検査を受ける場合は建物の検査済証も一緒に添付する必要があります。
農地転用を受けた土地が都市計画区域外に存在する場合、一定の規模以下の建築物であれば建築確認申請不要で住宅を建築することができることから、建物完成後に建物の工事完了検査も不要で引き渡しが行われます。そのため、建物工事検査済証の交付もございません。
申請人が居住する住宅建築を目的として農地転用許可を受けた際、建築された住宅の所有者が農地転用許可申請者で相違ないかを確認することを目的として、建物工事検査済証の代わりに登記完了証の写しの添付を求められることもございます。所有権保存登記まで完了している登記完了証までを添付するのがより好ましいですが、表題登記完了時点での登記完了証の添付のみでも工事完了報告書を受け付けていただけることもございます。
弊事務所では農業委員会事務局から建物工事検査済証の代わりとなる添付書類を求められた際、慌てることなく代わりとなる添付書類の確認を行い提出するよう心がけております。申請時点だけでなく工事完了時点まできちんとサポートを行っておりますので、完了報告書提出の際にお悩みになられましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

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太陽光発電設備を目的とした農地転用許可申請 事業計画書について
農地転用許可申請を行う場合、添付書類として事業計画書が求められます。事業計画書には転用行為の必要性や土地の選定理由、収支計画など詳細な記載が必要になります。太陽光発電設備を目的とした事業計画書は、ほかの転用目的とは異なる項目も記載する必要があります。
収支計画書の支出項目に太陽光パネルや架台などの撤去・処分費用も記載する必要があります。住宅などを建てるための収支計画書には撤去・処分費用の記載までは求められていないことから記載を忘れがちですので注意が必要です。
撤去・処分費用が発生するのは売電事業を終える20年後になります。20年後に発生する費用の計上を許可申請時に算出することはとても難しいものがあります。設置にかかる費用全額を金融機関などから融資を受ける場合、あらかじめ処分・撤去費用までを含めた額を融資していただくのも難しいものと思います。
許可申請時点で処分・撤去費用を算出・計上することが困難な場合は、売電収入を撤去・処分費用として積み立てる旨を記載すれば認められるケースもございます。売電収入から積み立てを行う計画の場合は、撤去・処分費用を考慮した売電シミュレーションの作成が必要になります。
周辺農地への被害防除対策として雑草対策の記載も求められます。住宅や駐車場敷地などとは異なり、太陽光発電設備用地には常時人がいないことから、きちんと管理が行き届くか心配な面があります。雑草の種子が周囲の農地に飛散するおそれがあることから、この項目は必ず記載しなければなりません。
弊事務所では太陽光発電設備を目的とした農地転用許可の実績も多数ございますので、事業計画書の記載方法でお悩みになられましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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農地転用許可申請に添付する資金証明書について
農地転用許可申請を行う場合、添付書類として資金証明書が求められます。残高証明書または融資証明書が主な資金証明書としてあげることができます。
本来であれば許可申請を受けてから転用工事に着手することになりますが、許可を受けているものと誤認をして工事に着手してしまったなど、工事完了後に追認のための許可申請を行うケースもございます。
追認のための農地転用許可申請の場合は既に工事が完了しており、新たに工事費用などが発生しないことから金融機関から融資証明書を発行していただくことができず、代わりとなる資料を用いて資金証明書を準備する必要がございます。
工事完了をして間もなくであれば、金融機関から借入金の年末残高証明書を発行していただくことができ、この書類を持って融資証明書に代えることができることもございます。事前に農業委員会事務局の確認が必要になりますので、借入金の年末残高証明書を持参のうえ協議を行う必要がございます。
弊事務所では残高証明書または融資証明書に代わる資金証明書にて農地転用許可申請手続きを進めた実績がございますので、添付する資金証明書につきお悩みになられましたら、お気軽にご相談ください。

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無資産証明書とは
市街化調整区域に住宅を建築するため都市計画法に基づく開発行為許可申請や、転用目的を問わず農地法許可申請を行う場合、添付書類として無資産証明書を求められることがあります。無資産証明書の取得をご依頼者様にお願いする際、どの様な書類なのか教えて欲しいという声をよく耳にします。
無資産証明書は土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明する書類で、市区町村役場の税務課固定資産税係などで取得することが可能です。証明の基準日は1月1日現在になります。
なお、年の途中で固定資産の売却や贈与などによる所有権の移転があって無資産になった場合でも、その年の1月1日現在では資産を所有しているため、無資産証明書を発行していただくことはできませんので注意が必要です。資産を所有している場合は固定資産評価証明書または名寄帳の写しが交付されますので、固定資産評価証明書または名寄帳の写しに加え所有権移転完了後の全部事項証明書を添付することにより、無資産証明書の替わりとして証明する必要がございます。
開発行為許可申請や農地法許可申請を行う場合、申請人の住所地と許可を受ける土地の市区町村が異なる場合は、住所地の無資産証明書に加え、土地が所在する市区町村の無資産証明書も求められるケースが多いです。
固定資産評価証明書は市区町村役場の本庁舎だけでなく総合支所など最寄りの庁舎で取得できることが多いですが、無資産証明書は総合支所では発行していただくことはできず本庁舎のみにて発行可能な市区町村もございますので、取得する前に確認をしておくことも大切です。
無資産と聞きますと金融資産も含めすべての資産のことを思い浮かべてしまわれる方もいらっしゃると思いますが、土地・家屋を所有していないことの証明書であることを覚えていただけますと幸いです。

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栃木県佐野市 令和7年6月農地法許可申請締切日について
栃木県佐野市において、令和7年4月より農地転用許可申請の締切日が原則毎月10日から原則毎月1日に変更になりました。締切日が変更となり2回締切月が経過しましたが、弊事務所では特段支障を生じることなく対応をすることができております。
令和7年6月1日は日曜日になりますので、締切日が変更となります。以前(原則毎月10日が締切日)は前営業日が締切日に設定されていましたが、現在(原則毎月1日が締切日)は翌営業日が締切日となることから、令和7年6月2日(月)が締切日となります。各月の締切日は下記URLより確認をすることができます。
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/iinkai/nogyoiinkai/gyomuannai/agri/3452.html
上記URLに記載されている締切日から急きょ変更となることもありますので、1日以外が締切日となる月は事前に農業委員会事務局によく確認のうえ、慌てずに対応するよう心掛けましょう。

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